主人の不倫相手へ慰謝料を請求しました。
主人は長年に渡る肉体関係を認めています。
相手も認めてはいますが、交際に関しては主人が積極的だった、貞操権、人格権が侵害されたと言う理由から慰謝料の支払いを拒否、又は主人へ賠償請求をすると言っています。
相手は交際前から主人が既婚者である事を知っていました。
途中で不倫相手にも“私達は離婚はしないから関係を断つように”と伝えました。
その際は慰謝料等は一円ももらっていません。
相手は主人が既婚者である事を知っていたし、離婚の予定がない事も知っていたはずなのですが、その場合でも貞操権、人格権の侵害に当てはまる事項はあるのでしょうか?
別れる機会はいくらでもあったと思いますが、関係を続けていた事実があるのに、相手は貞操権、人格権の侵害と言う理由で慰謝料を払わないなんて事は可能なのでしょうか。
不貞行為は、ご相談者に対する夫と不倫相手方との共同不法行為という法律関係になります。
ご相談者に対する不法行為の成否の問題と、共同不法行為者間の責任割合の問題とは全く別の問題ですので、不倫相手方の主張は言い分として認められるものではありません。
ご丁寧にご回答くださってありがとうございました。
長年にわたる交際を考えると、貞操権、人格権の侵害の
主張は認められないですね。
それは、あなたが相手に対して、慰謝料請求するときに
使う表現の一つですね。
共同不法行為ですから、相手が、求償してくることは、
予定される範囲ですね。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
ご理解のとおり、既婚者であることを知らなかった場合であれば格別、そうでなければ貞操権や人格権の侵害ということにはならないでしょう。
そもそも、ご相談者様からの慰謝料請求と、相手方の主張するご主人への請求は全く別物です。
支払い拒否の理由にはなりません。
過去に同様のケースで慰謝料の支払義務を否定した相手方がおりましたが、訴訟になったときには、当該主張が排斥されていました。
相手方の態度からすると、速やかに訴訟を提起したほうが早いかもしれませんね。
ご質問ありがとうございます。
ご回答も吸い上げます。
・先方が旦那様が既婚者であることを知っていたのであれば、貞操権、人格権侵害には通常なりません。
・先方がご相談者様への慰謝料請求を拒否する理由にはなりません。
そのため、納得できないのであれば、慰謝料請求の訴訟を提起することをお勧めいたします。
・もちろん、先方が旦那様に対して慰謝料請求することも通常できません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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主人の不倫相手が“貞操権、人格権の侵害”と言う理由で慰謝料の支払いを拒否。既婚者だと知った上で交際していたのに、そんな事が通るのですか?