法律上、不貞行為(民法770条1項1号)とは、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます(最判昭和48年11月15日)。したがって、食事をしただけ等の性交渉を伴わない男女の密会等は不貞行為にはあたりません。
ですので、別途慰謝料調停などで不貞行為を理由とした慰謝料を請求されることはありません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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金川 晋也 弁護士 東京都
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食事しただけなのに不貞行為になるの?