夫の浮気がわかりました。相手は旦那、子供がいます。浮気相手から慰謝料を請求したいので、興信所に調査依頼しようと相談に行きましたら、銀行へ振込み確認後から着手すると、言います。信じて大丈夫ですか?前払いは当たり前ですか?
(40代:女性)
前払いを求める業者もあるようです。契約内容や料金システムなどを書面でよく確認し、納得した上で料金を支払いましょう。
探偵業務が適正に運営されるよう、「探偵業法」という法律が平成19年6月1日より新しく施行されています。探偵業法により、業者規制(開業時の届出や守秘義務など)と、業務規制(依頼者への説明書面の交付や契約書面の交付の義務付け)が定められています。
ただ、探偵業者の料金システムや支払い方法の定め方については、「探偵業法」による特別な規制がないので、業者によりまちまちのようです。
あなたが調査を依頼しようとしている興信所のように、契約締結後に指定口座へ料金を振り込んでもらい、振り込みを確認してから調査に着手するという方法は、決して例外的なシステムではないでしょう。
ところで、その興信所から、調査内容や料金システム、期待した成果が上がらなかった場合に支払い済み代金をどうするかなどの点について、書面の交付を受けた上で充分な説明がなされたでしょうか。これらの点について不明確にし、納得しないままに契約を結んでしまうと、後々トラブルになることがあるので、よく注意しましょう。
興信所や探偵と契約を結ぶときには、以下のような点に気をつけると良いでしょう。
- 自分の要望を説明し、興信所がその要望に応えることができるのかを確認する
- 重要事項説明書の交付を受ける
...興信所ができる業務の内容、報酬の概算や支払時期など重要な事項について、書面の交付を受け納得のいく説明を受けることが重要です。重要事項説明書の交付は探偵業者の義務であり、違反業者には30万円以下の罰金が科されます(探偵業法8条1項、19条3項)。 - 口約束ではなく、契約書を交付してもらい、目を通して疑問があれば説明を受ける
- その場で契約を締結する必要はないので、よく納得をした上で調査を依頼し、契約を結ぶ
- 契約内容説明書の交付を受ける
...調査の内容や期間、報告の方法や期間、違約金、成果が出なかった場合の取り扱いなど、契約内容についての書面の交付を受け納得のいく説明を受けることが重要です。契約内容説明書の交付も探偵業者の義務であり、違反業者には30万円以下の罰金が科されます(8条2項、19条3項)。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
関連Q&A
不倫の証拠が十分か。
不倫・不貞・浮気 2021年03月05日
不倫の証拠についてです。 現在、夫が不倫をしており、証拠として以下のものがあります。 この証拠で弁護士の方に依頼し、慰謝料請求をすることは可能でしょうか? ・女性自宅付近のステーションでカーシェアを使用した履歴数回分 ・夜22時ごろに...
マンションの部屋番号を知る方法
不倫・不貞・浮気 2021年01月26日
不倫相手の部屋番号の特定に関して質問です。 現在、調査会社に依頼し、夫が不倫相手のマンションに出入りする写真は撮れました。 しかし、相手女性のマンションはわかったのですがオートロックの建物のため部屋番号がわかりません。 このような状況...
同棲中の彼の浮気が発覚。慰謝料は請求できる?
不倫・不貞・浮気 2020年12月24日
結婚を前提に両親にも挨拶を済まし扶養にも入って、同棲して1年の彼がいます。 以前から女性関係が悪く、特に仲が良い女性がいるのですが、先日私が仕事でいない隙に隠れて会い、不貞行為を行っていました。 その日の出来事は私には嘘をついており、...
結婚を前提にお付き合いしていた方が実は既婚者だった
不倫・不貞・浮気 2020年12月01日
約一年半前からマッチングアプリで知り合った男性と結婚を前提にお付き合いをしていました。 ところが、つい何週間か前にその男性が既婚者であった事が発覚しました。 彼は週に3回ほど私の家に来ていて、深夜1時ころまで一緒にいて年末年始、お盆、...
弁護士Q&Aを検索
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
不倫・不貞・浮気を得意としている弁護士
トップへ
探偵業者は信用できる?