知人女性から相談を受けました。
1 夫の不倫相手に対して、内容証明郵便を送達し、慰謝料300万円を請求した。
2 不倫相手女性名義で、300万円が期日までに支払われた。
夫と不倫相手女性は別れた。
3 10年後、妻が不倫相手女性から受け取った300万円の慰謝料は、夫が金策し、不倫相手女性名義で振り込んだものだったことが判明した。
しかし、夫と彼女の間に消費貸借を証明する書類などは残存せず。
贈与の証拠もない。
妻は300万円を家のローン支払いなどに回した。夫が金策した
ものだとわかっていたら、すぐに支払いにまわしたりしなかった。
質問1
このような事情の下、妻は、不倫相手女性に、あらためて慰謝料請求をすることができるでしょうか?
夫が「第三者として弁済」した事実は、匿名の手紙により妻に知らされたものですが、妻としては、その匿名の手紙は「不倫相手女性」からのものではないかと考えています。
質問2この「匿名の手紙」を根拠に、相手女性を罰したり、不法行為責任を追及することはできませんでしょうか。
なお、不倫相手女性が、彼女の夫と別れる際に「手切れ金」として、300万円を受け取っている事実も判明し、妻としては悔しくてならないそうです。(夫は、都合600万円を出したのですから)
しかしながら、夫は自分の知人などから金策するなど、家庭の貯金を消費はしていません。
質問3 この「手切れ金」を無効なものとして、返還請求する方法はないでしょうか。
以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。
残念ながらいずれも困難ですね。
1、は資金の出所がどうであれ終結しています。
時効も成立。
2、は匿名だからと言って罰する規定はなく、権利侵害もないので不法行為にも
あたりませんね。
3、仮に無効でも、不法原因給付となって返還請求できないですね。
最も、返還を求めるのは夫ですけどね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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