よろしくお願い致します。
主人の2回目の浮気が理由でお互いに話し合い離婚する事になりました。
1度目の浮気の時に主人に書かせた誓約書がどれくらいの効力があるのか、これを公正証書にする事ができるのかが知りたいです。
誓約書の内容は、家のローンの返済と不動産の譲渡、子供が大学を卒業するまでの養育費を支払いますという内容です。
金額は書いてありません。
書いた日付、主人、主人の両親のサインがあります。
今の状況は慰謝料、養育費の金額は話し合っている所です。家のローンも最後まで払い続けると言ってくれています。
その内容で最終的には公正証書まで作ろうと思っています。
ただ心配なのは、職を転々とする人なので、支払いが滞ってしまう可能性が高いです。
その時のために、一度目の浮気の時に書いた誓約書を使いたいです。
両親のサインがあるので、職を失って支払いが滞った時、両親が変わって支払いをしてもらえるのかが知りたいです。
よろしくお願い致します。
今回公正証書を作るに際し、相手の両親を
連帯保証人になってくれないのですかね。
なってくれれば問題ないですね。
誓約書と公正証書の関係が問題に
なるかもしれませんね。
誓約書は、公正証書に変更されたと。
しかし、公正証書に、連帯保証人になって
くれないとした場合、誓約書はあったほうが
もちろんいいですが。
誓約書をたてにして、連帯保証人に
なってもらうのが一番いいですけどね。
1度目の浮気の時に書いてもらった誓約書は、離婚を前提としたものではないのでしょうか。
その誓約書を書いてもらって、その時離婚することになったのであれば、別に公正証書でなくても効力はあったわけです。
しかし、その時は離婚するまでには至らず、この度離婚することになって、慰謝料、養育費、家のローン返済などについて話合いがまとまった段階で公正証書を作られるということであれば、新しく取り決めた公正証書の内容だけがあなたと夫が離婚するに当たって、取り決めた約束事となるでしょう。
一度目の誓約書に夫の両親が保証人としてサインしていると言っても(もし、保証人としてのサインでなくて、単に立会人としてのサインであれば、意味がありませんが)、この度、離婚するに当たって、夫が支払えないときには夫の両親が保証人として責任を持つ、ということを改めてその公正証書で誓ってもらわないと、万一、夫が支払いを滞ったときに両親に保証人としての責任を追及することは無理だと思われます。
ご質問の文面からは以上のような回答しかできませんが、法テラス(0570-078374)の無料法律相談を利用されたら、何かいい方法を助言してもらえるかもしれませんので、念のためご紹介しておきます。
公正証書にするには,お互いが合意し公証役場に立ち会う必要があります。誓約書を書いた当時と現在の心情は異なる可能性があります。
義父母のサインがあるということですが,旦那さんの連帯保証人になるというニュアンスまで読み込めるかどうかやや疑問があります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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