私は好きな人がいて男女の関係にあるのですが、
彼(46)には15年付き合っている彼女(40)がいます。
不倫・浮気と言った状態です。
しかし、数ヶ月前に彼女にバレた事もあり、私たちの関係は終わっておりますが、
彼は彼女の方と終わらせる、別れると言っております。
その後改めて私とお付き合いをしたいと言ってます。
この場合事実婚が認められ、慰謝料請求になるのでしょうか。
・彼には元々結婚の意思は無い(彼女にはあった模様)
・同棲はしていないが、アパートの部屋が隣
・住民票も別であり、生計も別
以上になります、
よろしくお願い致します。
事実婚(内縁)というのは、婚姻届を出していないだけで、それを除けば夫婦として事実上暮らしている、という場合です。
住まいが別で、生計も別であれば、単なる交際関係にある男女にすぎませんから、内縁とは言えません。
したがって、慰謝料請求をされることもありません。
Kan - 2017年08月09日 00時58分
ありがとうございます!少し安心しております、
しかし約15年の付き合いという部分でも上記内容(住まい別・生計別)であれば慰謝料請求はされないということでしょうか?
不倫・浮気の違いという話がよくあると思いますが、
婚姻関係を結んでいない場合の不貞行為について慰謝料は発生しないでしょうか。
追加でお聞きしたいのですが、
相手方はもしまた仲良くする様なことがあるのなら私の職場にこの内容をバラす!と言っているようです。
この場合、名誉毀損で訴えることも可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
事実婚と認められるためには、婚姻届が提出されていないほかは、結婚した状態と変わらないという関係が必要です。
同居や生計が同じであることのほか、子供がいるかなどの事実から判断されます。
おうかがいしたところでは、相手に事実婚の関係は認められないように思われます。
ただ、事実婚の関係でない単なる交際関係であっても、事情によっては、浮気で不法行為が成立する可能性もあります。
例えば、交際女性に害意を持って男性と関係に及んだ場合などは、不法行為になり得ます。
ご相談の件では、そういった事情はないようですので、慰謝料支払の義務は発生しないものと考えます。
請求をされても、拒否なさるべきと考えます。
Kan - 2017年08月09日 01時01分
ありがとうございます!そうですね、
私には相手に害意を持っていたわけではありません。
今では害意はありますが・・・
そして約15年の付き合いという部分でも上記内容(住まい別・生計別)であれば慰謝料請求はされないということでしょうか?
不倫・浮気の違いという話がよくあると思いますが、
婚姻関係を結んでいない場合の不貞行為について慰謝料は発生しないでしょうか。
追加でお聞きしたいのですが、
相手方はもしまた仲良くする様なことがあるのなら私の職場にこの内容をバラす!と言っているようです。
この場合、名誉毀損で訴えることも可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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