半年前に性格の不一致で離婚。2人の子供の親権は6才、4才と小さいため母である私がとりました。
離婚前に私の浮気がありました。
浮気相手とは、不倫は良くないとその時は別れました。
その後浮気がばれましたが、旦那も女の子とメールをしたり電話をしたりしてたので、もめましたが
それを原因に別れるのではなく性格の不一致とゆうことにして、慰謝料なしでわかれました。
が、別れた後私は浮気相手だった男の人と復縁し、付き合っています。
ただ、元旦那は半年以上たったのにかかわらずそれを気に入らず、今更慰謝料をとる、親権を取ると騒いでいます。
浮気の証拠などは残っておらず、ありません。私は慰謝料をとられ親権まで奪われてしまうのでしょうか?
もし訴えれた場合どうするのが得策ですか?
慰謝料について
離婚時に「不貞慰謝料は請求しない」旨の書面を作成していなければ、慰謝料の請求はありえます。
あとは、相手方の手元に、不貞を根拠づける証拠がどれだけ残っているかでしょう。
こちら側が慰謝料の支払いを拒んだ場合、訴訟提起される可能性がありますが、不貞の証拠がなければ、裁判所も、慰謝料を支払えとの判決を出しにくいと思います。
新権について
親権の所在については、これまでの監護状況をみて判断されます。
婚姻時の監護状況、離婚後の監護状況に特段問題がなければ、裁判所は、現状維持の判断をすることが多いです。
ご質問のケースのように離婚時に一度決めたものを変更するとなると、相手方に現在の監護状況がよくないことを主張立証する必要が生じますので、さらにハードルは上がることになります。
現在の監護状況に問題がなければ、親権者変更は認められないと思います。
訴えられた場合の対応について
すぐに回答せず、弁護士にご相談された方がよいと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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