はじめまして。ご回答お願い致します。
私の夫は先日浮気をしました。
社内浮気です。同じ会社の後輩ですが、勤務地は違います。
夫も行為を認め、今回については見過ごす事にしました。
しかし、私は今後浮気をした時の為に誓約書を書かせるつもりです。
その事についての質問なのですが、内容は以下の通りにしたいと希望しています。
•親権は私に譲る
•現在0才の息子の22才までの養育費を支払う
•私の生活費を60才まで(現在25才)
•マイホームは売却し、売却額と相殺したローン支払いは全額夫が払う事
•マイホームの頭金とした1,200万円の折半
現在の夫の収入は手取りで24万円。
私は専業主婦です。(来春就労予定)
この条件は法律上問題ないでしょうか?
また、生活費、養育費の金額はどの程度であれば認められるのでしょうか。
相手がよければそれはそれでいいのですが、
数字はわかるようにしておいたほうがいいですね。
たとえば、養育費は養育費算定表に照らし、上限
の額とする、とか離婚慰謝料としてあなたが47歳
に達するまで毎月5万円を支払うとか、具体的に、
できれば無理のないようにしたほうがいいですね。
まず、夫婦間の契約(誓約書による約束も契約です)は、婚姻中いつでも取消すことができます。
ただし、夫婦が破綻している場合は取消せません。
ご相談の事案では、今回は見過ごして今後も夫婦関係を継続するとのことですので、破綻しているとは言いがたいでしょう。
また、契約は、公序良俗に反していれば、無効になります。
離婚後の生活費を60歳まで支払うとのことですが、こちらは、相手の利益を一方的に侵害するものとして、公序良俗に反する可能性があります。
相当年数及び相当額のみ効力があると考えます。
(例えば、離婚後数年間、月数万円程度を支払うといった内容であれば有効でしょう。)
算定表に沿った養育費の取り決めや、住宅ローンの取り決めについては、有効と考えます。
ただし、前述の通り、婚姻が破綻しない限りは取消すことができます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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野々垣 吉曜 弁護士 京都府
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今後、夫が浮気した時のために、誓約書を書かせたい。