私(26)と彼(28)はほぼ遠距離恋愛で2年半の付き合いがあります。
それでも月に2回は会い、体の関係ももっていました。
長期の休みには旅行や一週間程度の泊りもしていました。
「あと一年半たったら、一緒になろうね」と話合い、メールでもそのような文章が残っています。
その彼から先日、実は二股をかけていて相手に子どもができたので、別れてほしいとメールが送られてきました。
突然のことで、どうしていいのか分からず、とりあえず会って謝ってほしいと伝えました。
けじめをつける事を、相手の女性にも確認してもらうため、3人で会う予定です。
相手の女性も私がいたことを知らず、困惑しているよですが、子どもは産み、結婚を考えているようです。
彼女は元カノで私と付き合う前から、付き合ったり別れたりを繰り返し、ずっと関係をもっていたようです。
彼を取り返そうというつもりは微塵もありません。
以前から「浮気をする人とは付き合えない」と彼に何度も言ってあり、確認をしていたのでこのような結果になって、人に対して不信感しかありません。
謝ってほしいとだけ伝えましたが、時間が経つごとに怒りと悲しみがこみ上げ、どうしようもありません。
今までの時間は取り戻せないし、彼のためにすべての出会いを断ってきたことが残念です。今は食欲もなくなり一週間で4キロ体重が落ちました。
時間は取り戻せませんが、私の心の整理と、彼に私の気持ちを理解させ事実に向き合わせるために、「慰謝料」を支払わせることはできるのでしょうか?
また、支払わせる場合にはどのように、どの程度できるのでしょうか?
数週間後に会う予定なので、できるだけすぐに返答がいただきたいです。
よろしくお願いします。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
いわゆる意思決定の自由や貞操の利益(貞操権)の侵害を理由とする慰謝料請求は考えられるところです。
ただ、婚約の不当な破棄(本件において法的な意味での「婚約」が認められるかは難しいと思います)には該当しないと思われるところ、慰謝料の金額はそこまで多額にはならないでしょう。
数十万円~高くて100万円くらいというのが経験上の数字です。
あなたは、もう一人の女性の存在を知らなかったこと、
婚姻の約束があったこと、この2点について、あなたは
だまされていたことになりますね。
彼は、あなたの貞操権や人格的な利益を侵害したと言
えますね。
慰謝料は50くらいでしょうか。
当初は150くらい請求してもいいですよ。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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佐藤 智宏 弁護士 埼玉県
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将来を考えていた相手から、二股を告白され別れを突き付けられてしまいました。