男女関係の相談をさせていただきます。
妻子(11.7.3歳)ある男性と不倫をしました。
半年経たない時にこのままではいけないとおもい別れ話をしました。
その際自分の妙齢もあり子供がほしい事も伝えました。
彼は妻子と別れ私を選びました。
一年以内に離婚を告げるという話になっていましたが、その後私が妊娠しました。
嫁とその親、相手とその親、私が集まりそこで離婚し私と一緒になるといい、嫁も同意しました。
私の家族にも挨拶にきました。
離婚の時期は嫁が決めるというので、彼はその日から二重生活をはじめました。
わたしの出産もあり、生活の比重をこちらにうつしてほしいとお願いすると、彼は次男の入学式までは待ってほしいと返事がありました。
入学式前日に私が出産。
里帰り後自宅に戻るが生活を変える気配がありませんでした。
産後ホルモンバランスの変化や育児ストレス、生活が変わらないことの不安などで彼と数回喧嘩もしました。
先日彼から、子供が可愛い。こちらと別れる。養育費を払うなら3:1でこちらに支払ったほうが自分のお金もある。と言われました。
私は適応障害の診断を受け、いま保健師などのサポートを受けている状態です。
現在看護師としてキャリアアップの候補でもあり、夜勤をするのが条件です。
マンパワーが必要な事も私の家族の挨拶で彼は、わかっています。と返事もしています。
彼がいないと夜勤もできなくなり、これまでの生活も困難となります。
また、養育費は認知後3万/月もらっています。子供は現在三ヶ月です。嫁も落ち着いたら慰謝料請求する。といっています。
この条件でどこまで彼に請求できるでしょうか。
嫁は子供含めて二度と会わないことを条件になら養育費と多少の生活費は出す。といっているようです。
一度親なども立ち会って、離婚すること、
あなたと結婚することが合意されたのですね。
その後、離婚はせず、あなたとの結婚もなく
なったということですね。
あなたとしては、男が態度を逆転させたことで
大きな不利益を被りました。
裁判官がことの成り行きをどこまで理解して
くれるかですが、慰謝料請求は当然できるで
しょう。
養育費については、算定表をベースにすること
になるでしょう。
相手の女性の慰謝料請求は信義則に反します
ね。
いずれにせよ、合意がなされた経緯が重要に
なりますね。
あなたが加害者から被害者に代わるわけです
からね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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