不貞の慰謝料として300万円で公正証書を作成し離婚。私は離婚後、その方と一緒に生活をしています。私との離婚に関する清算は決着していますが、元妻が不貞の相手に対し連絡をすると言っています。謝罪が欲しいのが理由のようですが、慰謝料を求めてくることも考えられます。
本紛争は解決済みの理解で、今の彼女を巻き込みたくありません。元妻は代理人を通じて書面でコンタクトしてくると思われますが、彼女をできるだけ巻き込まずに(謝罪等に応じない)、解決済みの紛争(これ以上お金を払わない)として対応する方法を教えて下さい。
既に300万円の慰謝料を支払っている、不貞の事実を含めて離婚が成立している事を背景に、争点となるポイントを含めて教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
不貞行為は、あなたと不貞相手の共同不法行為になります。
共同不法行為は、不法行為者の1人ずつが、全損害の賠償義務を負います。
もっとも、不法行為者の1人が払った賠償は、全損害から控除されます。
事案では、不法行為者の1人であるあなたが、300万円の賠償をしているということであるため、元奥さんの全損害から300万円が賠償されていることになります。
ですので、不貞相手の方も、全損害から300万円は賠償済みだという主張ができます。
300万円は、不貞に対する損害賠償として十分ともいえる額です。
300万円を超える損害が発生したというのであれば、その損害発生の立証は元奥さんがしないといけません。
離婚成立と慰謝料支払があっても、不貞相手の方の損害賠償義務が当然になくなるわけではありませんが、不貞相手の方としては、①300万円を超える損害発生の主張を争うこと(否認)と、②損害は賠償済みであるという主張(弁済の抗弁)をメインに行うことになるでしょう。
それに対して、元奥さんが、300万円を超える損害が発生したことの立証ができない場合には、元奥さんの請求は、はねつけることができます。
lu_d7369238 - 2018年03月10日 15時08分
回答ありがとうございます。やっと離婚紛争が終わったかと思ったところでの元妻からのアクションで暗い気持ちになっていましたが、争点が明確になりましたので、少し落ち着きました。2点だけ、追加で質問させて下さい。①300万円以上の共同不幸行為
私の場合、元妻との婚姻期間は5〜10年、2人とも現在30代半ばです。子供は2人(就学前)、会社員です。本件原因で離婚前1年間は別居していました。不貞相手とは別居半年前からの関係です。離婚にあたって不貞以外の要素(DV等)はありません。
この背景で300万は十分との認識ですが、300万以上となりうる要素が記載以外のものも含めありますでしょうか?もしあれば不法性を薄める事情も準備しておく必要があると理解しています。
② 解決済と主張する場合の主体
彼女を巻き込むつもりはなく、できれば私が対応したいのですが、引き取ることは可能でしょうか?手順があればそちらも教えて下さい。
丸山 紳 弁護士 - 2018年03月10日 15時55分
①損害額を上げる事情があるとしたら、際立った悪質性が考えられます。元奥さんやお子さんの人格をよりないがしろにするような事情です。
また婚姻期間の長短も、損害額に影響を及ぼす客観事情として挙げられます。
しかし、5~10年ということであれば、300万円をより増額させるほどの期間とまで評価するのは困難であると考えます。
逆に、金額を下げる事情としては、女性が何度も断っているのに男性がしつこく迫った、あるいは、既婚者であることを積極的に秘していたなど、不倫の開始の原因がもっぱら配偶者(元奥さんから見て)にあったというものが考えられます。
上記については検討なさって下さい。
②不貞相手の方への訴えを、あなたでそのまま引き取ることはできません。
しかし、不貞相手の方への請求が認められた場合には、不貞相手の方はあなたに対して、元奥さんに支払った額の一部(おおむね50%と考えて下さい。)を支払うよう請求できます。
このような、将来に対立する利害関係が発生する関係にある場合には、あなたは、元奥さんと不貞相手の方の訴訟に、補助参加の方法で参加して、不貞相手の方を勝訴させるよう訴訟追行をすることができます。
ただし、補助参加をしても、不貞相手の方はあくまで当事者なので、訴訟から外れることはできません。
御回答ありがとうございます。お陰様で冷静に対応できそうです。ご親切、感謝いたします。
不貞は、不貞当事者について、不貞をされた配偶者に対する共同不法行為責任というものが成立します。つまり、元奥様は、貴方に対するだけでなく不貞の相手方に対しても慰謝料請求をすることができます。
確かに、貴方が支払った慰謝料が十分な金額であった場合には、不貞相手の女性に対する請求はできないことになりますが、十分かどうかの判断は、不貞期間やそれによって婚姻関係が破綻したか、子の年齢や人数などを基準に決せられることとなり、一律に決められるものではありません。
今回の件について、仮に元奥様が相手の女性に対して慰謝料を求めるとしても、それは元奥様の権利ですから止めることは基本的に難しいと思います。
もしどうしても、貴方がそれを止めたいということであれば、(貴方の責任を大きく超えることになるかもしれませんが)さらに慰謝料を上積みして支払うなど、元奥様が不貞相手に対する請求や接触をやめてもいいと思う条件を提示する必要があるのではないかと思います。
lu_d7369238 - 2018年03月10日 15時06分
回答ありがとうございます。請求の権利は残る事よく分かりました。やっと離婚紛争が終わったかと思ったところでの元妻からのアクションで暗い気持ちになっていましたが、道筋がはっきりし少し落ち着きました。2点だけ、追加で質問させて下さい。①300万円以上の共同不幸行為
私の場合、元妻との婚姻期間は5〜10年、2人とも現在30代半ばです。子供は2人(就学前)、会社員です。本件原因で離婚前1年間は別居していました。不貞相手とは別居半年前からの関係です。離婚にあたって不貞以外の要素(DV等)はありません。
この背景で300万は十分との認識ですが、300万以上となりうる要素が記載以外のものも含めありますでしょうか?もしあれば不法性を薄める事情も準備しておく必要があると理解しています。
② 解決済と主張する場合の主体
彼女を巻き込むつもりはなく、できれば私が対応したいのですが、引き取ることは可能でしょうか?手順があればそちらも教えて下さい。
御回答ありがとうございます。お陰様で冷静に対応できそうです。ご親切、感謝いたします。
300万円は、共同不法行為の慰謝料として支払ったものだ、
といえばいいでしょう。
つまり、女性の不法行為の部分も含まれていると。
300万という金額からしても、あなた単独の慰謝料
にしては高額ですからね。
また、女性の立場からすれば、不法性を薄めたりする
事情があるかもしれませんね。
補充的な主張になりますが。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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