不意に妹の携帯を見たときの話です。
相手には結婚して数年の奥様が居たようですが、すでに料理なども作らず夫婦生活が破綻している状態とのことでした。
相手とは職場が同じで、相手から[好き]や[結婚したい]等言われて、デート(食事に3度、肉体関係なし)したそうです。
相手の奥様にはそれが原因で離婚するのだから[慰謝料を請求する、弁護士を立てて裁判する]と半場脅されて100万円の請求をされたそうです。
一括で払えないと言うと、[分割でいいから]と月3万、ボーナス月は払えるだけ、と請求されたそうです。
[2017年4月から支払い開始しているようで、既に1年以上払い続けています]
職場が同じということもあり、穏便に済ませたいということからも妹は承諾しました。
相手の奥様も肉体関係が無かった点や、食事に3度しか行ってない点は知っていて、何故か不倫?相手の旦那を通してLINEでやりとりしていました。
書面等はなく、すべてLINE上のやりとりです。
追記:夫婦生活が破綻しているのに100万円は高すぎるという問いに対して、[そんなことは関係ない、あなたのせいで離婚する]とやりとりの中でありました。
そこで質問です。
①夫婦生活が既に破綻している夫婦であり、かつ食事に3度行ったのみ、肉体関係無しで不倫に成りえるのでしょうか?
②また、不倫であるならば慰謝料請求額として100万円は妥当でしょうか?
③脅しのような状態での請求ですが、支払い済みの金額の返金等の請求は可能でしょうか?
以上拙い文章ではありますが、お願いいたします。
①夫婦生活が既に破綻している夫婦であり、かつ食事に3度行ったのみ、肉体関係無しで不倫に成りえるのでしょうか?
法律上の不貞ということでしたら、いいえ。
②また、不倫であるならば慰謝料請求額として100万円は妥当でしょうか?
肉体関係があればそうでしょう。
③脅しのような状態での請求ですが、支払い済みの金額の返金等の請求は可能でしょうか?
現実問題としては難しいかもしれません。
こんにちは。
1 夫婦関係の破たんについては、別居しているかどうかが一つの指標となります。同居中で夫婦仲が芳しくないというだけで、法的に夫婦関係が破たんしていると判断されることは少ないでしょう。とはいえ、肉体関係が伴っていない場合に、不貞行為があったと判断される場合はまずありません。
2 不貞ではないので、慰謝料を払う必要はありません。穏便に済ませるためにお詫び料などを払うとしても多くて数十万円の話かと思います。本来それすらいらないと思います。
3 脅迫めいた言動が残っているのであれば、内容にもよりますが、こちらから逆に慰謝料請求が可能だと思います。
参考になさってください。
一般的に、不倫という言葉は肉体関係があることを
前提としていますね。
したがって、不倫ではないですね。
しかし、好きとか結婚したいと言うほどの親密な関係
があったようです。
親密度によっては、肉体関係がなくても違法性が出て
来ることもあるでしょう。また、
100万円は、諸般の事情を考慮して決めたもので
解決金としてそれなりに合理性があるものと思われます
。
返金は難しいと思いますね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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