旦那が不倫。不倫相手に慰謝料を請求しています。支払わなければ訴訟を起こすと伝えると、相手方から「訴訟になれば、婚姻関係は破綻していた事を証明すべく、証言を取るために旦那様の会社スタッフに声掛けをさせていただきますことをご了承下さい」と言われました。それは脅迫罪に相当しますか?
脅迫罪とは、被害者の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加えることを告知して人を脅迫することによって成立する
犯罪をいいます。
また、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加え
る旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とすると定めて
います。
したがって、スタッフに対し、夫婦関係について尋ねることは、
名誉に対して害を加える行為と考えられますので、その結果、
畏怖心が生じたとすれば、脅迫罪に該当しそうですね。
以上私見です。
こんにちは。
不倫相手の言動は、訴訟にされたくないがためのもので、半分脅しのようにも見えます。
しかし、脅迫罪という犯罪が成立するためには、身体、生命、財産等々に危害を加えることを告知することが必要とされます。
この程度では、脅迫罪には該当しません。
参考になさって下さい。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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訴訟になったら証言を取るために会社のスタッフ数名に依頼する事を伝えたら脅迫罪になるの?