婚姻の無効
[投稿日] 2014年01月07日 [最終更新日] 2017年08月31日
交際を得意としている弁護士
皆さん、結婚するには婚姻届を出すだけ、と思っていませんか?
婚姻届が受理され、形式上は婚姻成立に見えても、実際は婚姻の効力が認められないことがあります。
これを「婚姻の無効」といい、一般に、この婚姻に利害関係をもつ者は、婚姻無効の判決や審判がなくとも無効を主張できると考えられています。
では、どんな場合に婚姻が無効とされるのでしょうか。
(a)婚姻意思がない場合人違いやその他の事情で、当事者間に婚姻する意思がないときは無効です(民法742条1項)。
人違いとみなされるのは、相手の「人格」そのものに誤りがあるときで、「属性(年齢・性格・健康・職業)」が思っていたのと違っても結婚は成立します。
「A君だと思っていたのに、実は全く違う人物だった」というなら無効ですが、「優しい人と思っていたのに実は我儘だった」からといって無効にはならないというわけです。
この他にも、
- 仮装婚姻
- 意思能力(法律関係を築く意思を形成し、実現する能力)のない成年被後見人の婚姻
- 一時的心神喪失者(一時的に是非善悪の判断ができない状態に陥った者)の婚姻
- 婚姻届の受理前に当事者が撤回または死亡した場合
なども婚姻する意思が認められないので無効です。
一方、婚姻届の郵送後に死亡した場合は婚姻意思があるため有効です(戸籍法47条)。
誰かが勝手に届出をしてしまったというように、当事者が婚姻の届出をしようとしていないとき(民法742条2号)は無効です。
「内縁の夫婦の一方が無断で婚姻届を出した」という場合はこれにあたります。
こうして婚姻の無効が認められれば、それは遡って適用され、初めから夫婦関係はないという扱いになります。その間に子が生まれていても非嫡出子になってしまうのです。
上記(a)(b)のような場合で、本来なら無効な婚姻だったとしても、当事者間に実質上夫婦としての生活関係がある場合には追認が可能だと考えられています。
特に(b)で届出をされてしまった方の当事者が、届出を知ったあとも放置して夫婦生活を保っていた場合は追認したものと認められました(最高裁昭和47年7月25日判決)。
追認の時も遡及適用され、届出の当初から有効に婚姻が成立したとみなされます。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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