世界の離婚(13)~オーストラリア編~
[投稿日] 2013年08月02日 [最終更新日] 2017年08月31日
国際結婚・国際離婚を得意としている弁護士
「世界の離婚」、第13回目の今回はオーストラリア編です。
婚姻婚姻年齢は18歳とされていますが、16歳以上18歳未満の場合、裁判所の許可があれば婚姻できるとされています。
近親婚については、直系血族(養子関係を含む)及び兄弟姉妹との結婚が禁止されています。
オーストラリアでは、再婚禁止期間の制限はありません。
婚姻の手続は、少なくとも1カ月前に告示がなされた後、18歳以上の者2名が証人となり、婚姻執行人(聖職者、公務員、その他一定の条件を満たした者)の面前で挙式を行うことで完了します。
離婚オーストラリアにおける離婚は、裁判によるものとされており、日本の協議離婚に相当する制度はありません。
オーストラリアにおける離婚原因は、「当該婚姻が回復できない程度に破綻している」という1つしかありません。婚姻解消の命令は、少なくとも12カ月以上継続して別居していると裁判所が認める場合にのみ出すことができます(家族法48条)。
なお、18歳未満の子どもがおり、その子の福祉について適当な措置が取られていないときには、婚姻解消の命令が確定しません。
オーストラリアでは、18歳未満の子どもの親権は基本的に父母双方が共同で保有します。裁判所から子どもの親権やいずれの親と暮らすのか、子どもが離婚した父母それぞれと過ごす時間の配分あるいは子どもの父母との連絡等、子の養育に関する裁判所命令(Parenting Order)が出ている場合、あるいは、裁判所において審理中の場合は、日本人親が豪州人親の書面による同意や裁判所の許可なく子供を国外へ連れ去る行為は、例え実の親であっても犯罪を構成し、最大3年までの懲役刑となる可能性があります。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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