世界の離婚(14)~ニュージーランド編~
[投稿日] 2013年08月02日 [最終更新日] 2016年10月28日
国際結婚・国際離婚を得意としている弁護士
山本 友也 弁護士 神奈川県
やまもと総合法律事務所「世界の離婚」、第14回目の今回はニュージーランド編です。
◯婚姻
婚姻年齢は16歳とされていますが、20歳未満の場合、父母などの同意が必要となります。
近親婚については、直系血族及び直系姻族、兄弟姉妹、伯叔父母、甥姪との結婚が禁止されています。また、ニュージーランドでは同性間の結婚(civil union partner)が認められているため、パートナーの直系血族との婚姻も禁止されています。
ニュージーランドでは、再婚禁止期間の制限はありません。
婚姻しようとする者は、まず、登録官に婚姻の事前通知を行います。登録官は事前通知の3日目以後に婚姻許可証を発給します。その後、司祭牧師または登録官と2人以上の証人の立会いのもとに挙式を行うことで、婚姻手続が完了します。
◯離婚
ニュージーランドにおける離婚は、裁判によるものとされており、日本の協議離婚に相当する制度はありません。
ニュージーランドにおける離婚原因は、「当該婚姻が回復できない程度に破綻している」という1つしかありません。婚姻解消の命令は、少なくとも2年以上継続して別居していると裁判所が認める場合にのみ出すことができます(家族手続法39条)。
離婚時の財産分与については、3年以上共同生活を送った後に離婚した場合、婚姻前の財産であっても原則として平等に分配されるとされています。
ニュージーランドでは、18歳未満の子どもの保護責任は、基本的に父母双方が共同で保有します。しかし、何らかの事情により家庭裁判所等において子の養育権に関する手続きが審理中、あるいは、監護養育権が他方の親に与えられている等の場合には、日本人親が他方の親の同意や裁判所の許可を得ずに、16歳未満の子を国外に連れ出したり、連れ出そうとすると、2500ドル以下の罰金あるいは3カ月以下の拘禁刑に処せられる可能性があります。
次回は韓国編をお送りします。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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