世界の離婚(16)~フィリピン編~
[投稿日] 2013年08月02日 [最終更新日] 2017年08月31日
国際結婚・国際離婚を得意としている弁護士
嶋岡 英司 弁護士 奈良県
登大路総合法律事務所田中 克幸 弁護士 福岡県
天神ベリタス法律事務所「世界の離婚」、第16回目の今回はフィリピン編です。
婚姻婚姻年齢は男女とも18歳です。ただし、未成年(21歳未満)の場合は、父母などの同意が、25歳未満の場合は助言が必要となります。
近親婚については、直系血族、兄弟姉妹、4親等内の傍系血族などとの婚姻が禁止されています。また、相手と婚姻するために、相手または自己の配偶者を殺害した者との婚姻も禁止されています。
婚姻しようとする者は、まず、役所で婚姻許可証の申請を行います。申請をすると、その旨が役所に10日間掲示され、掲示期間の満了後、婚姻許可証が発行されます。その後、当事者が揃って官吏(裁判官、牧師など)の前に出頭し、2人以上の成人の証人の前で夫婦となることを宣誓して手続が完了することになります。
離婚フィリピンはローマカトリック教会の影響を強く受けており、離婚を認めていません。そのため、婚姻を解消するには、婚姻の無効・取消しの条項による必要があります。
事後的な取消事由としては、(1)当事者の一方に回復しがたい精神障害がある場合、(2)当事者の一方が詐欺により婚姻した場合、(3)当事者の一方が脅迫により婚姻した場合、(4)当事者の一方が性的不能に陥り、回復の見込みがない場合、(5)当事者の一方が重い伝染性の性病にかかり、回復の見込みがない場合、などが挙げられています(家族法45条)。
これに対し、婚姻自体は継続したままで、別居を認める制度があります。こちらは、重大な罪を犯した場合や、配偶者や子に対する虐待、薬物中毒、同性愛などの事情がある場合に認められるもので、これにより別居することはできますが、夫婦の関係は断絶せず、再婚することはできません。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
国際結婚・国際離婚を得意としている弁護士
田中 克幸 弁護士 福岡県
天神ベリタス法律事務所大西 洋至 弁護士 京都府
二之宮義人法律事務所細川 宗孝 弁護士 神奈川県
やまもと総合法律事務所山口 寛 弁護士 東京都
日本橋神田法律事務所トップへ
死別後に夫の苗字への変更は可能でしょうか?
国際結婚・国際離婚 2020年08月27日
今月夫が亡くなりました。宗教上の理由から夫の母国に埋葬した為、位牌もお墓も...
親が国際離婚する場合、外国人の連れ子(成人、帰化済)は日本に居続けられるか。
国際結婚・国際離婚 2019年07月22日
国際結婚した親が離婚しても子供は日本にいることはできますか?私は外国人の母...
妻子を持ちながら海外で子供が出来てしまいました、日本の家族に知られず日本国籍を取得できますか?
国際結婚・国際離婚 2019年02月25日
私は現在海外で仕事をしています。お恥ずかしい話日本に妻子がありながら外国人...