世界の離婚(17)~台湾編~
[投稿日] 2013年08月02日 [最終更新日] 2017年08月31日
国際結婚・国際離婚を得意としている弁護士
「世界の離婚」、第17回目の今回は台湾編です。
婚姻婚姻年齢は男性が18歳、女性が16歳です(民法980条)。ただし、未成年(20歳未満)の場合は、法定代理人の同意が必要となります(民法981条)。また、婚約についても規定があり、婚約解消事由などが法定されています(民法972条以下)。
近親婚については、直系血族、直系姻族、6親等内の傍系血族(同世代を除く)、5親等内の傍系姻族で異世代の者などとの婚姻が禁止されています。
以前は、再婚禁止期間の規定がありましたが、現在は削除されています。
婚姻には、公開の儀式と2人以上の証人が必要とされています。ただ、儀式があったかどうかを証明することは難しいので、戸籍法により婚姻の登記をしたときは、婚姻したものと推定されます(民法982条)。
離婚台湾においては、協議による離婚が認められています。協議離婚は書面で行う必要があり、2人以上の証人の署名も必要となります。
裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。
- 重婚した場合
- 他人と姦通した場合
- 夫婦の一方が、他方から、同居に堪えない虐待を受けたとき
- 夫婦の一方が他方の直系尊属を虐待し、または他方の直系尊属から虐待を受け、共同生活をするのに堪えないとき
- 夫婦の一方が悪意をもって他方を遺棄し、その状態が継続しているとき
- 夫婦の一方が他方を殺害する意図を有するとき
- 不治の疾病を有するとき
- 重大な不治の精神病を有するとき
- 生死不明が3年を超えるとき
- 3年以上の懲役に処せられたとき、または不名誉の罪を犯して懲役に処せられたとき
上記のほかに、婚姻を維持しがたい重大な事由のあるときにも裁判離婚ができるとされていますが、有責配偶者からの離婚請求はできないとされています。
台湾では、協議により単独または共同で親権を行使することができるとされています。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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