世界の離婚(20) ~アルゼンチン編~
[投稿日] 2013年08月02日 [最終更新日] 2017年08月31日
国際結婚・国際離婚を得意としている弁護士
「世界の離婚」、第20回目の今回はアルゼンチン編です。
婚姻婚姻年齢は、男女ともに18歳です。
近親婚については、直系血族、直系姻族、養親と養子の配偶者間、養子と養親の配偶者間、兄弟間、3親等までの傍系親族間の婚姻が禁止されています。また、生存配偶者と他方配偶者の殺人犯等との婚姻も禁止されています。
再婚禁止期間の規定はありません。
挙式は当事者が身分登録局(またはその支部、出張所)に出頭して行います。官吏が儀式を行い、当事者の意思を確認したうえで、婚姻の成立を宣言し、両当事者、証人2名、官吏が婚姻登録原簿に署名して婚姻が成立します。
離婚アルゼンチンには、(1)別居と(2)離婚の制度があります。別居により、婚姻関係は解消しませんが、夫婦の同居義務が解かれます。また、有責配偶者は他方配偶者に対して、別居期間中も扶養料を支払う義務を負います。
まず、別居制度ですが、別居原因は以下の通りです。
- 不貞行為
- 夫婦の一方が他方配偶者または子を殺害しようとしたこと
- 一方配偶者が他方配偶者に対して犯罪を犯すようそそのかしたこと
- 重大な傷害
- 意図的かつ悪意による遺棄
- 恒常的な重大な精神障害、アルコールまたは薬物依存症を原因とする異常行動により、婚姻生活や家族生活が困難な場合
- 夫婦が2年以上同居を回復する意思なくして同居を中断している場合
- 婚姻成立後2年以上経過した夫婦が、婚姻生活の継続を不可能とする十分な事由を示して、共同で別居を申し立てたとき
次に、離婚ですが、離婚原因は、上記の別居原因(1)~(5)に加え、夫婦が3年以上同居を回復する意思なくして同居を中断している場合、となっています。
また、別居が成立してから1年以上経過したときは、夫婦共同の申し立てにより、別居が成立してから3年以上経過したときは、夫婦どちらか一方の申し立てにより、別居を離婚に転換することができます。
アルゼンチンでは、離婚後も子どもの親権を共同で保有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。
例えば、アルゼンチンに住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子供を日本に一方的に連れて帰る際、たとえ実の親であってもアルゼンチンの刑法に違反することとなり、犯罪被疑者として逮捕される場合があります。アルゼンチン刑法第146条は、10歳未満の子を許可なく連れ去る場合、5~15年の禁錮刑に処される、と規定しています。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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