外国人と暮らして約8年位になります。実は彼女はビザが切れています。出会った当時は私が店を経営していましたが、段々経営が苦しくなり、彼女が帰国する頃には給料の支払いがままならず、帰国に必要なお金がないため違法滞在になりました。その後私の方もお金の支払いに追われお互いに助け合うしかない状態のまま年月が経ちました。今彼女と結婚を考えていますがビザがない状態で結婚出来るのでしょうか?深刻に悩んでいます。誰にも相談出来ず困っています。どうか教えてください。
(40代:男性)
結婚すること自体は可能ですが、彼女が日本での在留資格を得るには、「在留特別許可」を得るなどの手続きが別途必要です。
不法滞在者との間の結婚であっても、婚姻要件を満たしていることを書類で証明できれば、日本で結婚することができます。手続き自体も、普通の国際結婚と変わりません。詳しくは、「外国人と結婚!どうしたらいい?」 を参照してください。役所によっては、追加の書類を要求されることもあるようです。
ただ、日本人との婚姻届が完了しただけで、彼女が「日本人の配偶者等」という在留資格を得られるわけではありません。不法滞在中の外国人が、在留資格を得るには、別途手続きを行う必要があります。具体的には、以下の2つの方法が考えられます。
(1)在留特別許可を申請する方法
オーバーステイなどの不法滞在は、入管法(出入国管理及び難民認定法)70条に違反する犯罪なので、刑事処分として3年以下の懲役・禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はそれらが併科されることがあります。
また、行政処分として、退去強制処分がなされることがあります(入管法24条)。ただ、退去強制されるべき者に対する恩恵的措置として、「在留特別許可」という制度があります。法務大臣の裁量により、その者の日本在留を特別に許可するものです(入管法50条1項)。
個々の事案ごとに、「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に在留特別許可がなされます。
一般的にいって、許可の可能性が高いのは、日本人の配偶者があり、同居期間も長く、子供もおり、日本人側に収入や職業が確かで、偽装結婚などの嫌疑に乏しいような事案のようです。また、社会事情などにより、他の不法滞在者に及ぼす影響なども含めて、総合的に考慮されます。
ご相談の場合は、一緒に暮らし始めて8年になるとのことですから、これから結婚をしたり、あなたの側の収入や職業が確かであったりする事情があれば、在留特別許可が得られる可能性が高まるでしょう。
(2)いったん帰国させ、ペナルティ期間が経過した後に再度呼び寄せる方法
退去強制事由に該当して、国外退去となった外国人は、以前に退去強制処分を受けたことがない者でも、最低5年間は日本に再入国できません(入管法5条9号ロ)。また、悪質な場合は、10年間再入国できません(同号ハ)。
しかし、何らかの事情で一旦帰国しておきたいような場合や、結婚後は彼女の国で結婚生活を送りたいと考えている場合は、この方法を選択することになるでしょう。入国管理局に任意出頭して、帰国の意思を告げれば、退去強制の手続きを取ってもらえます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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