結婚期間は20年を超えております。
別居をしております。5歳年上の主人と最後まで添い遂げたらいいのですが何かしら不安、不信感があり 離婚を切り出しました。主人は離婚をして気持ちをすっきりしたらいい とお互い離婚することには反対はなかったので、年金分割の話を持ち出しました。途端に主人の態度がかわり話にならなくなりました。
後日封書に主人名のサイン押印してある離婚届けと分割の話は年金をもらうようになってから考えるとの意味の書面がとどきました。
電話で真意を聞くと年金分割を要求するのであれば離婚はしなくて、今の状態を続けてもいいと言います。話合いをしたいからと出会う日を聞いても答えてくれません。 調停か審判をするつもりです。
調停で話合ってから離婚をした方がいいのか、離婚届けを出した後、審判をした方がいいのか それぞれの制度の長所・短所、注意点などのアドバイスをお願いいたします。
なお年金分割以外は要求しておりません。
そもそもご主人が現状で離婚に同意するか否か、によります。
離婚の話自体がこれ以上進まないのであれば、離婚調停の申し立てを行ない、その中で年金分割についても決定することになります。
ご主人が翻意して離婚自体には同意した場合には、後で年金分割を求める調停・審判を行なうことも可能です。詳細は「離婚 年金分割」で検索すれば裁判所のHPが出てくるのでそちらをご覧いただきたいと思いますが、離婚成立日の翌日から2年経過後は、申立を行なうことはできません。
離婚届に署名押印はあるようですが、真意は直ちに離婚に同意するという趣旨ではないようですので、手続的にはきちんと離婚調停を行なった方がよいと思います。ご主人の真意をご相談者様が認識していたとなると、そのまま離婚届を提出しても無効となる可能性があります(民法93条但書)。
調停で話し合ってから離婚した方がいいですね。
離婚後2年で請求権はなくなります。
そもそも年金分割についてきちんと理解されておられるでしょうか。年金分割は,支給される年金を分割するわけではなく,年金の記録を分割するものです。そして,年金の対象は厚生年金(旧共済年金も含みます。)であり,国民年金は含まれません。たとえば,ご主人が自営業をされているのであれば年金分割はありません。
年金分割は離婚後2年以内に行わなければならないとされています。離婚調停の場でも年金分割を申し立てることはできますので,調停成立時に分割割合(原則は0.5)が決まります。協議離婚が成立した場合には,審判を申し立てることとなります。いずれにもとくに目立った長所短所はありませんので,協議離婚の際には期間制限にご注意ください。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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離婚に際し年金分割を話し合えません。