未婚で妊娠22週目に入ろうとしています。
私は産みたいと考えていますが、彼の親には産むことを反対されていて、彼の親や彼にもおろしてといわれました。
法律上おろせませんよね?
彼には、産むなら、別れるし一切責任もとらない、勝手にしてくれと彼に言われました。
出産費用も養育費も出さないそうです。
出産費用や養育費は相手が出さない限りとれないですか?
ちなみに私は無職です。
彼は19歳ですが、正社員に就いています。
(10代:女性)
まず、妊娠中絶について回答します。
中絶は、刑法上の犯罪行為ですが、母体保護法にのっとって行われる人工妊娠中絶であれば、正当行為として行うことができます。
母体保護法では、人工妊娠中絶とは、「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること」と定義されています(同法2条2項)。
そして、「生命を保持することのできない時期」については、厚生労働次官通知において「22週未満」とされています。
したがって、妊娠期間が22週以上である場合には、母体保護法上の人工妊娠中絶にあたらず、法律上、正当に中絶を行うことはできません。
また、人工妊娠中絶をするには母体保護法14条において「本人の同意」が必要とされていますので、相談者の意に反して中絶させられるということはないので安心して下さい。
次に、出産費用及び養育費について回答します。
出産費用に関しては、分担費用の請求をすることが可能です。
また、出産費用に関しては、出産一時金という制度があるので、加入されている健康保険の窓口にて申請されることをお勧めします。
この制度は、国民健康保険に加入しているか、もしくは扶養家族であって、妊娠4カ月以上で出産した場合に、加入している健康保険から最低42万円(産科医療補償制度のある病院や医療機関等で出産した場合)給付される制度です。
なお、出産一時金を受け取られた場合には、出産費用の分担請求は難しいと思われます。請求できたとしても、出産費用から出産一時金を差し引いた額の分担を請求できるにとどまるでしょう。
養育費に関しては、まず相手男性に認知してもらう必要があります。
相手男性が任意で認知してくれない場合は、訴訟によって強制的に親子関係を確定する強制認知(民法787条)があります。
強制認知が認められると、相手男性に子供を扶養する義務が生じ、養育費を請求することができるようになります。
なお、認知や養育費に関しては、なっとく法律相談「子供ができたのに、彼が認知してくれない!」に詳しく説明されています。参照してみてください。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
関連Q&A
妊娠で揉めています。どうすればいいですか?
妊娠・中絶 2021年02月14日
未成無職と学生。お付き合いする前での同意の上で (避妊した してないでは食い違いありで、彼女の方はイヤと言えず中で出された)の性行為で妊娠し、 その後 短期間 お付き合いをし 一緒になるつもりもないので たまたま妊娠を知った日に別れを...
未成年同士 妊娠のこれからの話し合いの進め方はどうすればいいですか?
妊娠・中絶 2021年02月13日
男女関係でもめています。 お友達の時の時に未成年同士の 息子はうる覚えなのですが 相手が言うには避妊なしの性行為での妊娠【妊娠初期で一方的に産むと決められ⠀】その後 お付き合いあり。 こちらは男なので 中絶を強く言えず。 1度中絶と子...
未成年の妊娠での慰謝料
妊娠・中絶 2021年02月12日
息子の彼女が妊娠初期です。 お互い未成年で今は無職です。 同意の上での性行為【避妊については食い違い⠀】 、その後にお付き合いして 今は妊娠判明してから別れております。 1度目は息子だけが呼ばれ 胎嚢のエコー写真と予定日だけ知らされ ...
中絶費を払ってもらえない
妊娠・中絶 2020年09月15日
相手との妊娠が分かって中絶することになったのですが、相手が費用をすぐに用意できなかったため私が全額出しました。 用意出来たら支払うと約束していたのに支払ってもらえず音信不通のような状態です。 私は既婚者なのでバカなことをしたのは重々承...
弁護士Q&Aを検索
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
妊娠・中絶を得意としている弁護士
トップへ
未婚の出産に彼氏の両親が猛反対。それでも産みたい!