不倫関係にある、女性が音信不通になりました。仮に音信不通になった女性が妊娠し中絶手術出来る期間を過ぎた時に急に現れ認知を求められた場合、認知しないといけないのでしょうか?
(30代:男性)
認知については、世の男性に多くの誤解があろうかと思われます。
「認知をして」と言われても、のらりくらりとかわしていれば、認知しなくてもよくなると考えるのは大きな間違いです。法は、子の福祉を第一に考え、親子関係については事実を元にきちんとした親子関係を成立させるように枠組みが整っています。
いわゆる認知には「任意認知」と「強制認知」の2つがあります。
前者は、父である人物が、その意思に基づき自発的に認知をすることを意味します(民法779条)。これは届け出によって行います(民法781条。戸籍法60条、61条など参照)。
一方、後者の「強制認知」は、子やその代理人である母(今回のケースであれば不倫相手の方)から認知の訴えを提起し、父に対して認知を求めるものです(民法787条)。
したがって、ご相談の「認知しないといけないのか?」という問いに対しては、親子関係がある場合、任意か強制かの違いはあるけれども、(相手が求めれば)結局のところ認知をすることになるというのが結論となります。
認知をすれば、当然、子に対する養育の責任などが生じる点をご理解ください。
現在、不倫相手と連絡が取れず、「ひょっとしたら妊娠しているのではないか?」と不安に思われているのであれば、女性となんとかして連絡を取り、真摯に話し合いをすることが望まれます。
相手方と音信不通ということであれば、たとえば女性の勤め先にそれとなく電話してみたり、場合によっては興信所などを利用するという手だても考えてはいかがでしょうか?
厳しい言い方ですが、自らがした行いに対してはきちんとけじめをつけた方がよいのではないかと考えます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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