元カレとの間に子供ができました。私自身、中絶は考えていません。しかし、相手は認知や養育費の支払いを拒否しています。
はじめ、強制認知を行おうと思いましたが、「ある程度なら指定したお金を払う」と言われました。いくらのお金を請求すればよいでしょうか?
(20代:女性)
もしご相談者様が中絶を考えず、絶対に産むというお考えであれば相手に対して一時金としていくらかのお金を請求するよりは、きちんと認知をしてもらって、養育費を獲得できるような環境を整えておくことが得策だと考えます。
養育費の支払い請求は、親子関係の存在を前提としています。
相手が任意認知を拒む場合、ご指摘のように認知の訴え(強制認知)を起こすことが可能だと規定されています(民法787条)。
認知によって親子関係が成立していれば、養育費の請求権だけではなく、相続の権利なども生じます(相当将来のことになりますが、これは認知による「メリット」だとお考えください)。
なによりも、お子様をこれから育てていくことになれば、成長するにしたがって大変なお金が必要になってきます。こうしたことを考えれば、「出産やその後少しの間の足しに」と一時金的にお金を受け取ることよりも、しっかりした権利として養育費の請求権を得ておくほうが得策です。
もちろん、養育費の請求権を得たからといって、相手がきちんと支払いに応じるかどうかは未知数の部分があります。
しかし、養育費支払い調停などを活用すれば、法的に支払いを迫ることも可能です。
相手方の懐具合や態度によって、どのような対応をするのがベストかというのは変わってくると考えられます。
一度、家庭問題に明るい弁護士に相談して、どのような対処をすべきかを相談されることをおすすめいたします。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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山口 達也 弁護士 兵庫県
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