私は17歳の高校生で今お付き合いをしている方がいます。その方は23歳で、ネットを通じて知り合いました、まだ付き合いは浅いのですが、先日彼の家にお泊まりをし性行為をしました。避妊をしておらず妊娠の可能性があるかもしれないと思っています。もし、妊娠していて私の両親が彼を訴えると彼は罰せられてしまうのでしょうか?
一般に、多くの自治体では、青少年保護育成条例で、18歳未満の者とみだりに性行為を行なった場合に処罰する旨の規定があります。
過去に、同種事案において、相手方である青少年とは結婚を前提とする等真剣な交際を目的とするものであって無罪主張を行なった例がありますが、最高裁でそうした目的は認められないとして、有罪とされました。
したがって、本件に関しても理論上はお住まいの都道府県の青少年保護育成条例違反の可能性が高いです(上記の条例が存在する都道府県であれば)。
もっとも、実際に立件する場合には、相手方である青少年(ご相談者様)にも捜査機関で事情聴取がなされると予想されます。
現実に23歳の男性を起訴するか否かは、事情聴取内容等の諸事情を総合考慮して判断されるのではないかと思います。もちろん、事情聴取の際にうそをついてはいけませんが。
ありがとうございます。妊娠しているか否かは分かりませんが、早めに両親に交際している事を話し誠実なお付き合いにしたいと思います。
結婚する意思があれば大丈夫ですが、遊びなら罰せられますね。
ありがとうございます。彼とはわたしが卒業後結婚をしようと話しています。
あなたと交際相手が真剣に交際されていたというのであれば,彼が罰せられる可能性は低いです。
ありがとうございます!
安心しました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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