交際していない方を、妊娠させてしまいました。
3回晩御飯に誘い、3回目の食事の後相手の家で性行為をしてその後、好きだから付き合おうと言いましたが曖昧にされ、その日は帰ることになりました。
そして、1か月後に妊娠させてしまいました。
相手は、大事な時期なので中絶すると言ってきて、顔も見たくないからお金だけ口座に払ってと言われました。
病院に確認した所本当に手術はするそうです。
もう相手の言う様にしなければ行けないのでしょうか?
中絶に合意するのであれば、中絶費用の半額は支払う必要があります。
そのため、現実の中絶費用額についてはきちんと確認した方がよいでしょう。
ただ、仮に中絶しなかった場合で、かつ実際にご相談者様のお子さんである場合には、認知や養育費の請求がなされる可能性がありますので、十分注意する必要があります。
なかなかお話合いは難しいようですが、例えば、相手ではなく病院に支払うという形が可能か否かも含め、実際に手術したか否かも確認する必要があるでしょう。
また可能であれば、弁護士を交えるなどして、上記以外の金員は請求せず、債権債務なしとする旨の合意書を作成した方がよいのではないかと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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坂梨 喬 弁護士 福岡県
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