前にお付き合いしていた方と中絶費用について揉めています。
最初は全額支払うとのことだったのですが、
別れてしばらく経ってから
「俺の子かわからないから支払わない」
と言われました。
同意書等で彼がその場で認知したことは証明できます。
ですが、全額支払うと言った内容が示されたものは明確には残っていません。
少しの証拠になるかなと言う物くらいはあるのですが…
17歳から付き合い始めて、妊娠した当時、私は18歳でした。今も未成年です。
突き飛ばされたり、首を絞められたりという行為もあったり、
妊娠が発覚した時も喧嘩中で一人でとても悩んだりと精神的なダメージから慰謝料も請求してもいいくらいだと思ってます。
この場合どのようにして回収すべきか、全額の請求ができるのか。
また、青少年保護育成条例やその他から慰謝料や損害賠償などは請求できるか。
出来るとすればいくらぐらいが現実的であるのか。
こちらについて教えて頂けたらと思います、
よろしくお願いします。
まず、回収方法については、相手に損害賠償請求を行なった上で、支払いを行なわない場合、訴訟提起を行う必要があります。
損害額については、①中絶費用の半額の他、②相手方の不誠実な対応による慰謝料、③弁護士に依頼した場合は弁護士費用として他の損害額の合計額の1割の請求は可能です(実際に弁護士に支払う金額ではありません)。
②については、未成年者の中絶の場合は、青少年保護育成条例違反により貞操権の侵害態様が悪質であり、150万の慰謝料を認めた例があります(東京地裁平成25年12月19日判決)。ただ、裁判になった場合は通常は請求額より低くなりますので、請求段階ではもう少し高めでも良いでしょう。
相手方の資力に疑義がある場合は、提訴前に相手方資産への仮差押も検討した方がよいでしょう。
なお、仮に相手方を青少年保護育成条例違反での処罰を求めた場合、初犯だと罰金となる例が多いですが、国に罰金を支払うとその分相手方の資力にも影響することが予想されます。
なー - 2017年03月25日 18時47分
回答ありがとうございます。通院時の領収書、同意書はすでに手元に揃えてありますが他に損害賠償請求をする上で揃えておいた方が良い書類などについて詳しく教えて頂けたら幸いです。
わかりました!
参考にしながら、考えさせていただきます。
ありがとうございました。
中絶費用と慰謝料請求で計100万請求して50万とれればいいかね。
中絶費用は折半と考える意見が多いね。
2人でやった事だからかもしれない。
慰謝料もその意味で、他に暴力とか加算する事情がないようなら、これも
損害額の半分くらいというのが有力な考え方だね。
わかりました!
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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