未成年で妊娠しました。
彼に伝えると産んでくれと言ってくれました。
彼も未成年ですが働いています。
ところがその数日後、おろしてくれと言って来ました。
彼の両親もおろしてくれと言っています。
私は産むつもりです。
この場合、養育費や慰謝料は請求できるのでしょうか?
また、金額や方法など教えて下さい。
産んで下さい。
認知が先ですね。
胎児認知もありますが。
養育費は、認知の調停と一緒に
やるといいでしょう。
養育費をもらえるのは申し立てた
月からですからね。
慰謝料も請求できますね。
彼は心変わりしてるからね。
相手の養育費支払い能力はあてに
ならないので、生活保護も検討に
値します。
同じような状況で生活保護をもらって
子育てしてる人も割合いますね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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中西 啓 弁護士 大阪府
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