交際している彼女が妊娠したことが発覚し、私の方からは中絶を希望(理由はきちんと説明しました)したのですが彼女の話を聞くと
初めは中絶するつもりだったけど検診に行くにつれて産みたくなった。子供ができなくなるかもしれないので産みたい。とのことでした。
将来結婚することは考えていなかったので、どうしても産むというのなら別れたいと伝え別れたのですが…。
しばらくしてから一人では育てれないなどの理由から中絶することになりその費用は支払いました。ただそれとは別途で慰謝料や交通費、つわりなどが原因で休んでいた間の賃金等まで請求されています。
数百万といった金額を提示されました。ただその慰謝料の内訳に言ったこともない言動が記されていました。
弁護士に相談したと聞きましたがそれが本当なのかどうかも分かりません…。
このような場合にはどこまで支払う義務があり、また支払う義務があるとすればどれくらいの金額が妥当なのか教えていただきたいです。
行為を行うことに関してはもちろん同意のうえで避妊もしていました。
こんにちは。
合意の上での性交渉で彼女が妊娠し、彼女の判断で中絶したのであれば、あなたが彼女を妊娠させたことについて法的に責任が発生することはありません。
慰謝料等の請求は根拠がないものといえますので、一切応じる必要はありません。
そもそも、きちんと避妊をしていたということであれば、彼女が妊娠した子が本当にあなたの子だったかどうかも疑わしいのではないでしょうか。
彼女の請求は、いわゆる不当請求に当たると思われます。
このような請求には毅然としてNOということが大切です。
ご参考になれば幸いです。
数百万と言う金額にはなりそうもないですがね。
避妊していたのに妊娠したのもどうしてでしょうかね。
結婚の約束でもされてますかね。
それ以前ですかね。
中絶にともなう費用については支払ったほうが恨み
が減るのでよいとは思いますね。
交通費と実際に仕事を休んで実際に減収したかを
確認の上、お支払いするのもいいでしょう。
そこまででしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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別れた彼女から中絶後に慰謝料を請求されています。どこまで支払う義務があるのか、またその金額が妥当なのか教えてください。