私の同性での不倫(不貞行為なし)の場合だとこちらから離婚を申し立てできますか?
旦那の仕事転々とした結果の生活費苦による借金とギャンブルに使った借金が私名義であり、(現在債務整理中)育児もしない、お酒のむと暴言暴力(暴力たまに)、子供4人をほとんど1人でみて仕事もしてー、とストレスになり、会社の先輩(女性)とお迎え前に話していくうちに惹かれていきお互い好きになりました。
離婚の話しは前からチラチラ出てましたが、本格的に話したのは、旦那に女性が好きだと告白した日からでした。
ずーっと借金、お金のことで旦那にしがみついてきましたが、好きな人ができ全部ふっきれました。
離婚もしてほしいと伝え、私の意思は変わりません。
旦那は同意してくれません。
この状態でも離婚はできますか?
私名義の借金を折半することは可能ですか?
養育費は払わないと言ってます
離婚原因を考えないといけませんね。
告白した女性以外の理由を。また、
あなた名義の借金は、少なくとも、半分は夫に責任がありますね。
かりに離婚になれば、養育費の支払い義務はありますね。
かりに別居を強行した場合、あなたが有責配偶者だと、婚姻費用が
取れなくなる可能性があります。
繰り返しになりますが、離婚原因をどう組み立てるかですね。
LGBTであることを理由として婚姻関係が破綻した場合、裁判で離婚が認められる可能性は十分にあると思います。特に、今回のご相談のように婚姻後にLGBTであるということに気づいた場合には、当初よりLGBTであることを告げて結婚した場所よりも離婚は認められやすいでしょう。ただ、裁判で離婚を目指す場合、性的指向の点を裁判所が納得するよう立証しなければなりません。単に同性が好きという証言だけでは難しいと思いますので、その点は弁護士と相談して方針を考えた方がよいでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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