はじめまして。先生方のアドバイスよろしくお願いいたします。
1度も会ったことない人と婚活マッチングアプリで付き合いました。
出会う前に別れました。
1ヶ月だけです。
向こうは結婚前提でと伝えてきてたのですが実は既婚者だった場合訴えることはできますか?
付き合う前や付き合う時は結婚前提と言われてました。
恥ずかしい話ですが向こうがかなり頼んできたりしたのでハレンチな写メやビデオ電話もしてます。
貞操権や精神的苦痛や性的苦痛で訴訟はできますか?
知り合いの弁護士の先生に相談したら会う前は法律的にはお付き合いの範疇にならない。
口約束は婚約にもならない。
性的苦痛も無理やりや脅迫やないなら無理と言われました。
やはりそうなんですか?
ご相談された弁護士も回答されていますが,一度もお会いしていないにもかかわらず,交際として認めてもらえるかは微妙ではないでしょうか。法律上婚約が成立したといえるかも難しいと思います。
不法行為が成立するような事情もなさそうなので,慰謝料請求も難しいでしょう。

こんにちは。
最近は、ウェブ上のやり取りだけで交際関係を進めていくケースも少なくないので、会っていないので高裁の範疇に入らないと断定することまではできないと思われます。
ただ、仮に交際関係にあったと認められる場合でも、リアルに会っておつきあいしていた場合に比べて、保護されるレベルは下がるものと思われます。
また、あちらがことさらに独身であることをアピールしてきていたわけでなければ、慰謝料請求は困難ではないかと思われます。
さらに、交際1か月ということになりますと、仮に請求できたとしてもかなりな少額になります。
実際にどのようなやり取りがなされていたかがとても重要な案件なので、どうしてもあきらめきれないということであれば、一度面談でご相談されることをお勧めします。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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山本 友也 弁護士 神奈川県
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