はじめまして。旦那とは現在2ヶ月別居しています。理由は旦那の結婚前からの借金など、色々あります。
しかし、私も不定行為をしてしまい、旦那にはばれてしまいました。
その後は旦那は許してくれ、一旦はやり直すつもりでしたが、旦那の暴言など色々言われ、もう無理だと思い別居に至りました。子供は私と一緒にいます。先日旦那から子の引き渡し、監護権の申し立てが裁判所から届きました。陳述書には育児放棄だの男と密会しているだの嘘ばかりでした。このような場合でも私が親権を取れるのでしょうか。
厳密には、子の親権(主として、契約等の法定代理権)と監護権(実際の養育・監督権)とは区別されますが、離婚の場合は原則として母親が親権者及び監護権者として指定されます。
ただ、夫側から監護権の申立てがあり、具体的な主張が出ている以上、きちんと反論しておく必要があるでしょう。
まずは、①夫側の主張に、夫の供述以外に客観的な裏付け資料を求めた上で、②妻側の養育状況に問題がないこと、例えば幼少のお子さんであればこれまでの幼稚園や小学校への通学状況等(従前と学校が変わっているのであれば、具体的な学校名は出さない方がよいでしょう)について反論を行なっておいたよいかと思います。
2児ママ - 2016年12月05日 09時10分
お返事ありがとうございます。学校は新学期あるいは、4月からの転校を考えていますので、今は毎日送り迎えをしています。
下の子は4月から幼稚園なので、毎日一緒にいます。
もちろん、同居していたときも育児放棄なんてしていなく、子供の事はほとんど自分がやっていました。今現在の私にはなにができるのでしょう?
なにをしたらよろしいんでしょうか?
裁判所に行くまでの間、不安でしょうがないです。
小川 智史 弁護士 - 2016年12月05日 10時05分
ご主人がお子さんの監護権を求めている点からすると、現住所を調べ上げ、お子さんを取り返すために実力行使にでる可能性もないとは言えません。そのため、①住民票は旧住所かご実家の住所等に登録し、もし現住所で登録している場合には役所の方にご主人が住民票及び戸籍の付票を閲覧できないように申請した上、②裁判での答弁書も現住所は記載せず、旧住所やご実家の住所で回答した方がよいです。③その他、父親(夫)であっても正規の手続きによらずに子供を奪還した場合、判例上は未成年者略取罪に該当する可能性が高いため、現実に実力行使に出る兆候が生じた場合には、警察に相談した方がよいでしょう。
反論をしっかり組みたてて下さい。
弁護士に相談した方が良いかもしれません。
客観的には、あなたのほうが有利と感じますが。
一般的に,不貞行為を行ったことと,お子様の親権者の問題とは別の問題(影響しない)となります。
したがって,ご相談者様が,これまでお子様を監護養育し,現状の監護養育状況に問題がなく,相手方(夫)の面会交流等も問題がないということであれば,通常は親権を取得することは可能と考えます。
相手方の陳述書が間違っている点があれば,手続の中で裁判所にきちんと説明すべきでしょう(具体的には,主張書面や陳述書と言われる書面を提出することになります)。
ご心配であれば,一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
2児ママ - 2016年12月09日 12時58分
ありがとうございます。子供の監護状態には大丈夫だと思っています。面会もきちんと書面で交わしていただけるのであれば、してもいいと思っています。
このような嘘の内容とかは私が反論すればわかってもらえるんですか?
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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