質問お願いします。
今現在、旦那とは離婚調停中です。
お互い弁護士を立てています。
旦那から何回も何回もやり直したいと言われて、離婚の意思を硬く決めていたのですが、もう1度信じてみようかな。という気持ちになり始めました。
でも、もしやり直すならば、条件をつけたいと思っています。
その場合、離婚調停の場でこちらの条件を出して弁護士に公正証書?のようなものを作ってもらうことはできますか?
それとも、離婚の件で依頼したので、このようなことはお願いできないのでしょうか?
双方で条件に合意すれば、離婚調停の際の調停調書に当該条件を記載し、原則として法的拘束力を持たせることが可能です。
ただし、当該条件の内容がそもそも法的拘束力が認められない性質のものであれば、調停調書に記載しても、あくまで努力義務にとどまり、法的拘束力が認められない可能性があります。
まずは、ご相談者様のお考えを現在依頼している弁護士の方にお話しして、良く方針を協議頂いた方がよいでしょう。
2児ママ - 2017年01月04日 10時54分
ありがとうございます。調停調書というものがあるのですね。
弁護士にも相談してみます。
また質問になってしまうのですが、調停調書の条件内容はなんでもよろしいのでしょうか?
今の私の状態は旦那側の家族とうまくいっていません。
例えば、私は旦那親とは一切関わらない等、今住んでいる場所から引っ越しをする。等このような条件でも調書にしてもらえるのでしょうか?
調停調書にすればいいですよ。
離婚調停中ということであれば,内容によっては裁判所の調停調書にすることができます。
また,弁護士によりますが,通常は離婚事件として依頼を受けても,その後の状況により復縁もあり得ますので,復縁を前提に書面を作ったり,交渉はしてくれると思います。
なお,相手方の同意があれば,離婚調停中でも公正証書を作ることもできますが,公正証書を作る意味は,お金の支払いを確実にすること(支払いが滞ったときに差押えをすぐにできるようにすること)がメインですので,必ずしも公正証書にこだわる必要はないと考えます。
依頼している弁護士に,率直に相談してみてください。ご相談者様の気持ちに沿った解決方法を提示してくれると思います。
現在,調停をしているのであれば,裁判所に「調停調書」を作成してもらうことが可能です。「調停調書」は公正証書以上に効力があります。
離婚調停の場でまとまった調停調書は公正証書などとは比較にならない権威があります。
離婚調停ではありますが,円満調停のような内容で条件を提示し,調停を成立させればわざわざ公正証書の形にする必要はありません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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