A社に勤務するBが、営業で訪れた先の奥さんと、メールのやり取りをする程親密になった。男女関係はなかったものの、そのことが旦那の知れることとなり、A社の管理不行き届きだと主張される。具体的な要求はないものの、これが原因で離婚となった時の責任を問われるなどした場合、果たしてA社に責任はあるのでしょうか?
一般論として、会社の従業員が業務上の行為により顧客に損害を与えた場合、使用者として責任を負います(民法715条1項本文)。
ただ、メールの内容にもよりますが、単にメールのやり取りだけでは、営業先のご主人に対して具体的損害が発生したとは言い難いか、発生したとしても小さなものではないかと思います。
少なくとも、直ちに離婚原因に当たるとは言えず、それで離婚につながるようであれば他にも夫婦間で原因があると思われ、Bの行為との間の相当因果関係は認めがたいのではないかと思います。
また、仮にA社に何らかの責任が発生する場合であっても、相手方の奥さんにも原因があり、過失相殺で減額されるのではないかと思います(民法722条1項)。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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営業訪問先のお客さまと親密になった場合、所属会社は責任を負わなければならないのでしょうか?