保護命令が解けて二週間になります。離婚時にお互い弁護士を入れて子供の面接交渉できる。という離婚協議書を弁護士同士でかわしました。しかし、元嫁はそれを守らず一方的にまた保護命令の延長を申請するみたいです。理由は会いたくないとか・・。今、弁護士を介して交渉してますが話しにならないみたいです。元嫁の弁護士も困ってるみたいです。
保護命令中は一切迷惑はかけていませんし、今新しい彼女と同棲していて、一切何もする気はないし、会いたくないなら第三者に子供を預けて会うのも無理みたいです。私は子供の成長を時々見たいだけといったのですが聞く耳を持ってくれないみたいです。
こんな状態で保護命令は延長可能なのでしょうか?
保護命令の再度の申立てそのものは可能ですが、現時点で更に暴力をふるわれるおそれがあるかどうかを、地方裁判所が判断して決めます。
申立てがあれば、地方裁判所が審尋期日を指定してきますから、きちんと答弁されたらよいです。保護命令期間中に違反行為をしていないこと、するつもりもないこと、話合いは代理人弁護士を介して行い直接の接触は避けていること、などを伝えることになります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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