お付き合いはしていない男性からプレゼントを頂いたのですが、買って頂く時に、「〇〇に行きたい」「今度一緒にそこに行こう」という流れから、「じゃあ今度このプレゼントを身に着けて来てよ。」
と言ってプレゼントしてもらいました。
ですがその後些細な喧嘩などがあり、私も酷い暴言や誹謗中傷などをされ、とても会おうと思えない関係になってしまいました。向こうも同じようです。
そこで、もう一緒に出掛けることはないのだから、身に着けて来てって言っていたのは必要なくなったのだから返せと言われています。
実は喧嘩になり腹が立ったため捨ててしまい、現物が残っていないのですが、この場合どうしたら良いのでしょうか?
一度贈与を受けたものですので、返す必要は法律的にはありません。
ただ、その後の嫌がらせなどがあったら、煩わしいですよね。
そこは、時間が解決してくれるのを待つしかないかと思います。
贈与を受けたものなので、返還義務はありませんね。
一度もらった(法律上は贈与に該当します。)物をどのように処分(本件のように捨てる行為)しようが,所有者である貴殿の自由です。相手方からの返還請求には応じる必要はありません。
もちろん,損害賠償請求にも応じる必要はありません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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山本 友也 弁護士 神奈川県
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