失礼いたします。29歳の男です。
現在私には3年程交際している彼女がいます。
その彼女が一年程前に浮気をしました。
その際にもう別れようと思いましたが、何でもするから許して欲しい、50万でも100万でも払うから。と言われ本当に100万払うなら我慢しようかと思い受け取りました。
その後しばらくしてまた同じ様に浮気され今度こそ別れようと思いましたが、本当に結婚したいから付き合って行きたいと言われ、また100万円受け取りました。もちろんこんな高額をしかも未婚の関係で受け取る事は良くないし、請求できる権利も無いと思いましたが、私には彼女と交際をする前に8年間交際した別の女性がいましたが、関係も良くなく、今後の事を考えていた時に今の彼女と出会い以前の彼女とは別れ真剣に交際を始めました。
そんな気持ちで付き合っていたので今度こそは大丈夫と思い受け取ってしまいました。
しかし、現在になり簡単に嘘を付く事、その他性格の不一致から別れたいと思うようになり別れ話を持ちだすと、お金を全て返すように言われてます。
執拗に何度も何度も電話したり、私の母親にも連絡をすると言われております。
そして脅してもないし返す義務は無いと言うと、怖かったとか人生めちゃくちゃにしてやるとか言われた脅されたとか言ってきてます。私は脅してお金を受け取ってません。一切そんな事はないです。
この場合は返す義務がありますか?。
ご教授お願いします。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
合計200万円を受け取られたとのことですが、女性が任意で和解契約の一内容としてお金を支払ったのであれば返還する必要はありません。
受け取るにあたって、何らかの書面を取り交わししましたでしょうか。
また、書面でなくともお金の受け取りについての経緯がわかるラインやメールなどの証拠はございますでしょうか。
仮に女性が脅されたという話をして和解契約の取り消しや無効を主張したとしても、任意に支払ったことがわかる証拠があれば反論が可能かと思います。
若井 亮 弁護士 - 2017年12月27日 15時17分
証拠があればベストですが、なくとも主張することだけはできます。すなわち、これは和解金として受け取ったのであり、返す義務はない、脅迫されたというのであれば、脅迫されたという点を証拠をもって証明してください、と応じてはいかがでしょうか。
また、どうしても返金を求めるのであれば、法的措置を取ってください(その場合、相手方にはコストがかかるほか、諸点を証明する負担を負うことになるため、負担がかかります。そこまではやってこない可能性があります)と申し向けてみてはいかがでしょうか。
lu_01c2df59 - 2017年12月27日 17時56分
ありがとうございます。さらに質問を失礼いたします。
恐喝とは具体的にどういった場合認められるのですか?
私は殴るぞ殺す等一切言っておりません。
ただ相手の感情だけで認められるのでしょうか。
お忙しいところ本当にありがとうございます。
結婚を前提としてのお付き合いのようですね。
浮気の代償としてのお金の受領ですね。
慰謝料ということになりますね。
一応その時点では受領権限はあるので
その後の事情の変更には左右されないと
思いますね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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