昨年出会い系サイトで知り合った女性と仲良くなり、その女性と頻繁に遊ぶようになりました。彼女は、夜の仕事が長く、出会い系サイトで知り合った人から金銭を受け取り生活をしているといっていました。ただ、それがすごく辛いので助けてほしいとせがまれたり、親から借金しているから苦しいとも言われ、なんとか助けてあげたいと思い、お金を渡し続けてしまい、消費者金融にまで手を出して渡し続けてしまいました。だまされているのではなく、好きな気持ちが強く、そうすれば守って上げられると思ったからです。ですが、貯金もそこをつき、お金が借りれなくなり、渡せないと伝えた途端、態度が豹変し、会ってもらえなくなり連絡もとれなくなりました。そこで初めて、だまされていることにきずきました。
自分に残ったのは多額の借金だけです。
こういったケースの場合、彼女を訴えたり、することは可能でしょうか?または、だましとたれたお金を返してもらうことは、一部でも可能なんでしょうか?
訴えることは可能ですが、返還を求める法的根拠を主張立証する必要があります。
この場合、①貸付という構成をとると、この種の金銭交付は一般的に贈与と認定されることが多いため、貸付けに当たることの認定が困難です。
また、②詐欺による損害賠償請求(不法行為又は不当利得)という構成の場合、相手の女性が最初からだますつもりであったとともに、貴殿がだまされて金銭の交付を行なったこと等を主張立証するつもりであります。
しかし、「だまされているのではなく、好きな気持ちが強」かったという前提に立てば、そもそもだまされていなかったということになります。
貴殿の認識は主観的内容ですので、そこは言い方の問題かもしれませんが、仮に貴殿が「真実を知っていればお金は渡さなかった」という場合でも、相手方の「出会い系サイトで知り合った人から金銭を受け取り生活をしている」等の前提となる事実が虚偽であること等を立証する必要があります。
好きになった女性に援助するのは、よくありますね。
これは、贈与になってしまいますね。
取り戻せないですね。
女性の話に嘘があったとしても、普通にあり得る話
なので、詐欺の立証は困難でしょう。
したがって、ご希望にそうことは難しいと思います。
参考まで。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
基本的には貸したお金ではなく、あげたお金については取り戻すことができません。
例外的に詐欺であれば理屈上お金を取り戻せないことはないのですが、詐欺の証明(最初から相手方がこちらを騙すつもりであり、事実に反することを申し向け、こちらが騙されていた状況を利用してお金を取ったという点全て)は極めて難しいところ、相手方が事実を否認すれば、すべてこちらで上記点を証明しなければならないという負担を負います。
基本的には、お金の取り戻しは難しいと言えるでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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