同居義務
[投稿日] 2014年01月07日 [最終更新日] 2016年10月28日
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永田 充 弁護士 東京都
野中・瓦林法律事務所小原 望 弁護士 大阪府
小原・古川法律特許事務所中西 啓 弁護士 大阪府
エヴィス法律会計事務所 夫婦として暮らしていくうえで、「一つ屋根の下で生活する」ということは大変大きな要素です。
民法上も同居を「婚姻の本質」と捉えており、夫婦は同居する義務があるとしています(752条)。
たとえ本人同士が別居に合意していても、同居義務は決して消えるわけではありません。
ですから、夫婦の一方が正当な理由がないのに同居を拒否した場合は、もう一方から同居の審判を求めることができ、同居義務違反が認められれば損害賠償請求もできます。
また、同意のない別居は「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因にもなります。
ただし、病気の療養などのように、同居拒否にあたって正当な理由がある場合には同居義務が免除されることもあります。
たとえば、暴力をふるう、愛人と生活している等、相手方が婚姻の本質に反する義務違反行為をしていれば、同居を拒否しても構いません(配偶者の暴力について、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律10条)。
夫婦間が破綻している場合も、同居義務を守る必要はないと考えられています。
このように、法的には「同居が基本で、別居は限定的に認められるのみ」という状況ですが、実際には単身赴任や子の教育等の事情などから別居している夫婦も多く存在します。
こうした別居夫婦は、両者が納得している限りは同居義務違反にはなりません。
ただ、上述のとおり、同居義務が消えるわけではないため、後に夫婦の一方がそれを嫌がり、同居を求めたときには、相手方は拒否することができないのです。
たとえ別居を条件に結婚した夫婦であってもこの点は同じで、別居の合意が法的に尊重されることはありません。
夫婦別居の形態は、あくまで本人たちが納得しているから成立している事実上のものなのです。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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