30歳同士の夫婦です。妻と離婚したいと考えています(子供は1歳が1人)。
実は、昨年一度離婚をしました。その際に、さまざまな取り決めもしなかったため、中途半端に連絡を取り、結局、再度(同じ相手と)再婚しました。
しかし、どうしても夫婦としてやっていけません。急性胃腸炎や様々な場所の皮膚に異常が生じたり、突発的に白髪にもなったりと苦しいです。
慰謝料、養育費など、すべて相手側の言い分で支払ったうえで離婚したいと考えています。どのような方法があるでしょうか?
(30代:男性)
心労によって、健康に支障が出ているという状況が心配です。なんとか、解決の参考となれば幸いです。
さて、「離婚する方法」とのご相談ですが、残念ながら基本的に「奥様と話し合って離婚をする」という方法がもっとも近道となりそうです。
(最終的に訴訟などの手続きを活用して)法的に「離婚したいからこの手法を採用する」ということができるのは、例えば、奥様が不倫をしているとか、家庭を顧みず、夫をほったらかしにしているなど、民法上列挙された事情に当てはまる場合にしかできないとお考えください。
具体的には民法770条1項に記載されている「離婚原因」に列挙されています。
ただ、同項の5号においては、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」という概括的な記載があります。
これは、一般的に、婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合を指します。
したがって、奥様と話し合いをして、相手方が納得しない場合には、当該条項を持ちだして、ストレスから健康上の重大な支障が生じているなどの理由付けをして法的手段を活用する道を模索することになるかと思われます。
この際は、離婚調停を踏まえ、そこでも両者が折り合わなければ訴訟手続に移行することになります。
ご相談者様は、すでに一度離婚をされており、その際に詳細な交渉をしていなかったために、不本意ながら(同じ相手と)再婚されたとのことですから、今度は、しっかりとした相手方との交渉が必要になってくると思われます。
現在の状態では、自力での交渉は困難ではないかと思われます。離婚における交渉、場合によっては訴訟手続を活用することなどを含め、一度、離婚問題に明るい弁護士を頼ってみることをおすすめいたします。
結論的には婚姻が継続されるかどうかは定かではありませんが、どうか体調が回復して健やかに生活できることを陰ながらお祈り申し上げます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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