旦那側の理由で、結婚と同時に姑と同居しています。
結婚前からの約束で、
旦那から姑との同居を頼まれ、
結婚と同時に一緒に暮していますが、
生活リズムや考え方などの違いで、
姑との同居を解消したいと思っています。
姑は全くの無収入ですので、
生活費は私が働いてでも捻出する気でいるのですが、
夫も姑との同居解消には反対しています。
結婚前の約束は法的に有効なのでしょうか?
私は姑と生活はどうしても無理なので、
私達夫婦と姑の別居が無理なら、
私だけでも別居したいと思っているのですが、
夫婦は同居の義務がありますよね?
もしも、私だけが別居することになって、
別居を続けるなら離婚したいと夫がいえば、
離婚の理由になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
夫婦間では同居義務がありますが、同時に相互扶助協力義務があります(民法752条)。
「生活リズムや考え方の違い」が具体的にどのような内容かにもよりますが、別居する前にご主人とよく協議頂いた上、現在生じている問題についての解決策を検討する必要があるでしょう。
その上で、ご主人が解決策の検討を行わないという事であれば、相互扶助協力義務を怠っているとして、別居した場合でも、直ちに離婚事由には当たらないと思われます。
その際、お義母様名義の口座に生活費を送金するなどすれば、こちらの扶助協力義務を履行している証拠になるかと思います。
ただ、別居が長期化した場合には、婚姻継続が困難として、離婚事由に当たる可能性があります(民法770条1項5号)。
別居に正当な理由があるか。
意思疎通が可能な範囲での別居かどうか。
離婚の理由にはなるでしょうが、それが認められるか否かは別問題ですね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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