出産・旦那の給料だけではやっていけない為、11月から3月まで出産後しばらく実家にいました。その際、生活費など一切貰っていません。現在、離婚の話が出ているのですがこの間の生活費は請求することができるのでしょうか?
「出産後しばらく実家にい」た妻に対しても,扶養義務があるので,
婚姻費用(生活費)請求ができます。
任意に支払われない場合は,調停申し立てですね。
昨年の11月から今年の3月までの期間という趣旨である限り,
時効等もなさそうです。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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