妻以外の女性と同棲する父に子供は慰謝料請求できる?
[投稿日] 2015年04月21日 [最終更新日] 2016年10月28日
慰謝料を得意としている弁護士
関根 翔 弁護士 東京都
池袋副都心法律事務所更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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父親が家庭を顧みず、若い女性と同棲して家庭が崩壊しました。父の同棲相手に対して、子供(18歳)は慰謝料を請求できる?
同種の事案で、最高裁判所は、「父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができる」(最判昭和54年3月30日)ことを理由に、子からの慰謝料請求(民法709条、710条)を否定しています。なお、配偶者からの慰謝料請求は認められます。