姑が原因で離婚した場合、姑に慰謝料請求はできる?
[投稿日] 2014年01月07日 [最終更新日] 2016年10月28日
慰謝料を得意としている弁護士
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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A美さんは、夫の母(姑)と同居をしているのですが、全くうまくいっておらず、いわゆる犬猿の仲です。姑はA美さんに対して料理や掃除のことで嫁いびりをするだけでなく、近所の人にありもしない陰口を言いふらしたりしているのです。
しばらくは耐えていたA美さんも、夫があまり力になってくれないことから、我慢の限界を感じ、離婚を考えるようになりました。
A美さんが実際に離婚にふみきった場合、A美さんは姑に対して慰謝料を請求することができるのでしょうか
姑の嫁いびりが原因で、結婚生活が破綻した場合には、姑に対して慰謝料を請求することが可能です(民法709条、710条)。