浮気相手の親には慰謝料請求できる?
[投稿日] 2015年04月15日 [最終更新日] 2016年10月28日
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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ある男Xは、女性Aと不倫。その後、Aの実家に転がり込むようになりました。実家にはAの母親Bが住んでいます。Xの妻YはAに対して慰謝料を請求しようと考えています。そこで、より多くの慰謝料を請求できないかと考え、XがAの実家にいることに注目し、Bに対しても慰謝料請求しようと考えています。
Bに対する慰謝料請求は可能でしょうか?
まず、不倫をした場合は、不倫の相手(設問ではA)に対する慰謝料請求が可能です。この根拠は、民法上の共同不法行為というものです(民法709条、719条)。具体的には、不倫によって、精神的なダメージを受けたと言う不法行為は、XだけではなくAも共同して行ったものであるという構成をとっています。
ただ、生活をともにしていたとしても、その家族は不倫行為とは無関係であるということになるため、慰謝料請求は否定されることになります。