不倫の慰謝料に相場ってあるの?請求の手続きなど全て教えます
[投稿日] 2017年11月10日 [最終更新日] 2017年12月14日
不倫をした人にとってもされてしまった人にとっても、気になるのが慰謝料というキーワードですよね。
よく、不倫をした芸能人が多額の慰謝料を支払った……などというニュースを聞きます。
でも、
「実際はどれくらい支払うものなの?」
「どういったケースだと慰謝料を支払うことになるの?」
「誰がどうやって支払うの?」
「どうやって請求するの?」
などなど、わからないことばかりです…。
そうですよね。
そこでここでは、不倫の慰謝料に関わるすべてを、明らかにしていきます。
目次 |
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ここでは、そもそも「不倫とは?」「慰謝料とは?」といった基本的なところを説明します。
1-1 不倫・不貞行為とは?
不倫とは、本来の言葉の意味でいえば「道徳にはずれること」ですが、一般的には結婚している人が配偶者以外の人と男女の関係になることを言います。
これに対して不貞行為は、不倫の関係の中で特に「性交渉」があった場合を指します。
では、法律上ではどうでしょうか?
法律上では、不倫自体への言及はありません。
ただ、民法770条で定められている「離婚の原因」となるものに不貞行為があります。
直接的な罰則があるわけではありませんが、夫婦関係の破綻の原因となる重要な事項だと考えられているということです。
この定義にしたがえば、最も重要なのが「性交渉」の存在ということになります。
夫婦間で不倫問題となったときに、性交渉の存否をめぐって争いとなることも少なくありません。国会議員などが、ホテルには行ったけれども、性交渉はないと主張するのを見たことがあるかと思いますが、その類です。
1-2 慰謝料とは?
夫や妻が不倫をした結果、その配偶者は円満な夫婦生活・家庭生活を送るという権利を害されてしまいます。その結果、悲しい思い・辛い思いをするなど、精神的苦痛を受けてしまいます。
このような精神的苦痛をなだめるために、慰謝料という損害賠償が認められています(民法710条)。
この慰謝料が認められるためには、次の3つの要件が必要です。
・相手方が故意または過失のある行為をしたこと
・この行為によって権利を侵害されたこと
・権利を侵害されたことによって損害を受けたこと
詳細については、後で説明をします。
第2章 不倫の慰謝料請求の当事者は?ところで、慰謝料って誰に請求するのでしょうか?ダンナ?それとも不倫相手でしょうか。
それに、子どももショックを受けていますし、子どもからも請求できたりしないでしょうか?
それでは、不倫の場合の慰謝料に関わる人を説明しましょう。
2-1 子どもや内縁の妻は請求できる?
不倫をされた側は、慰謝料を請求できます。
では、子どもや内縁関係の場合はどうでしょうか。
内縁関係の場合も、法律婚の夫婦同様に、慰謝料を請求することができます。
内縁関係にある夫婦にも、貞操義務はあると考えられているためです。
不倫が原因で家庭生活が破綻をした場合、その影響は子供にも及ぶことになります。では子供自身が、不倫の相手方に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
判例(最高裁昭和54年3月30日判決)では、不倫行為だけであれば子どもに対する不法行為とはならないため、請求はできないとされています。
ただし「不倫の相手方が害意をもって、父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなどの特段の事情がなければ」という条件があるので、不倫の相手方の行動によっては、慰謝料を請求できる余地はあると考えられます。
2-2 誰に対して慰謝料を請求できる?
一般的には、不倫で慰謝料を請求できるのは次の2者です。
・不倫をした配偶者
・不倫の相手
ではどんな場合も慰謝料を請求できるかというと、そうではありません。
慰謝料の請求権が発生するためには、次の3点が必要になります。
・相手方が故意または過失のある行為をしたこと
・この行為によって権利を侵害されたこと
・権利を侵害されたことによって損害を受けたこと
逆にいえば、これらの要件を満たす限り、誰に対しても慰謝料を請求することができるということになります。
第三者に慰謝料を請求したケースやや特殊なケースですが、その他の第三者が慰謝料請求の相手方となるケースもあります。
AさんとBさん夫婦がいて、ご主人のBさんがC女性と不倫。BさんとC女性が、外泊をするたびに、それが不倫であることを知っていながら、C女性の両親が自宅に泊めていたというものです。
この場合、その両親は、BさんにAさんという配偶者があることを知りながら、娘であるC女性の不倫を助長するという行為をしており、それによってAさんの権利が侵害されたわけですから、その両親に対してAさんは慰謝料の請求をすることができます(民法719条2項参照)。
2-3 離婚をしない場合
不倫が発覚して夫婦仲がぎくしゃくしたけれども、離婚するまでには至らなかったということも少なくありません。
この場合でも理論的には、「不倫の相手」と「不倫をした配偶者」双方に対して慰謝料を請求できます。
しかし、配偶者に慰謝料請求をすることはほとんどありません。
というのも、離婚をしないため財布は一つなので、意味がないからです。
2-4 求償請求とは
不倫相手だけが慰謝料を支払って、不倫をした配偶者は全くお金を支払わない……となると、なんだか不公平ですよね。不倫は相手方だけの責任ではないはずです。
そこで出てくるのが求償請求です。
簡単に言うと、支払った慰謝料のうち、不倫をした配偶者の責任の分の金額を返してもらうというものです。
まず法律的には、不倫の相手方と相手方配偶者は、二人で共同して不倫という不法行為を行ったことになるので、民法719条1項によって、共同不法行為者としての責任を負うことになります。
つまり、不倫をされた配偶者に対してそれぞれが損害の全額を賠償する責任を負うということです。
例えば、不倫をされた配偶者が被った損害が200万円であるとします。
この場合、「不倫相手に○○万円、配偶者に○○万円」というような請求になるわけではなく、それぞれに200万円の賠償義務が生じることになるのです。
(両方から200万円ずつもらえるわけではなく、どちらかから回収できれば終了となります。)
不倫相手は200万円を全部支払ったら、求償請求を行い、不倫をした配偶者に支払った分の何割かを請求できます。
これを求償権といいます。
この責任割合は二人が不倫をするに至った経緯や不倫時の状況など様々な事情を考慮して決められることになります。
2-5 不倫の当事者間で慰謝料請求はできる?
例えば、男性が女性に対して、その気がないのに「妻とは別れてあなたと結婚をする」と嘘をついて不倫関係になった場合を考えてみましょう。
このことを理由として、女性は男性に対して慰謝料を請求することができるでしょうか。
必ずではありませんが、さまざまな事情(男性側の動機、詐言の内容・程度、女性の側の認識など諸般の事情を斟酌して、女性の側の同意の不法の程度)を考慮して、男性の側の違法性が著しく大きい場合には慰謝料請求が認められるとしています。(最高裁昭和44年9月26日判決)
第3章 不倫の慰謝料に時効ってあるの?慰謝料の請求には時効があると聞いたのですが、本当ですか?
どうしたらいいかわからなくて、なかなか慰謝料請求まで進めません…。急いだほうがいいのでしょうか?
はい。通常の慰謝料と同様に、不倫の慰謝料の請求権にも時効があります。
事情によって少し違いが出てくるので、詳しく見てみましょう。
3-1 消滅時効は「知ったときから3年」
不法行為に基づく慰謝料請求権は「損害及び加害者を知った時」から「3年」で時効消滅してしまいます(民法724条)。
請求できなくなるわけではありませんが、相手方が裁判で消滅時効だと主張した場合には、請求権を行使できなくなります。
損害及び加害者を知った時とは「損害及び加害者を知った時」とは、どういうことでしょうか?
これは、以下の2点の両方が揃ったときのことを指します。
・不倫があることを知った
・相手が誰であるかを知った
さらに「誰が不倫相手であるかを知った時」とは、以下の両方を知ったときのことです。
・相手の氏名
・相手の住所
つまり、名前は分かったけれども住所が分からないという場合は「誰が不倫相手かを知った時」ではないのです。
不倫の事実を知り、相手方の氏名及び住所を知った時からは、早めに対応すべきだといえるでしょう。
配偶者への請求権の時効は「離婚から6か月」不倫をした配偶者に対しての時効は、「損害及び加害者を知った時」ではありません。夫婦間の権利の時効消滅は、「婚姻の解消の時から6か月を経過」したときです(民法159条)。
配偶者に対する慰謝料請求権は、不倫の事実を知った時から3年を経過していても、結婚している間は時効にならないのです。
3-2 発覚しなかった場合、20年で請求権が消滅(除斥期間)
では、不倫が発覚しなかったり、住所を知らなかったりしたら、何十年経っても慰謝料を請求できるのかというと、そんなことはありません。
「不法行為の時から20年を経過したとき」も、慰謝料請求権は消滅します(民法724条)。これは「除斥期間」といわれるものです。
ではいつから20年なのでしょうか?
これは「不倫が始まったとき」ではなく「最後に不倫行為があったとき」となります。
3-3 時効中断方法
3-1の消滅時効については、その時効までのカウントダウンが中断されることがあります。(民法147条)。
中断事由はいくつかありますが、代表的なのは請求と承認です。
請求とは、「訴訟を提起すること」です。
内容証明郵便などで「支払え」と通告をしても時効は中断しません。訴訟を起こす必要があります。
また承認とは、相手方が慰謝料請求権があることを認めることをいいます。
具体的には、支払の猶予を求めたり、一部の金額を支払ったりした場合です。
なお、時効中断事由ではありませんが、「催告」という制度もあります。
これは、内容証明郵便などで支払の催告をすることをいいます。
この催告が相手方に到達した時点から6か月以内に時効中断事由が発生すれば(訴訟を提起すれば)、時効は催告時に遡って中断します。
例えば、既に時効が進行していて2年11か月が経過してしまったというような場合、訴訟提起の準備をしているうちに3年が経過してしまうこともあります。
そんなときは催告をすれば、3年経過以降も催告から6か月以内に訴訟を提起すれば、2年11か月の時点で時効が中断していたということになるのです。
慰謝料には発生要件というものがあります。不倫の場合はどんな要件が必要なのか、見ていきましょう。
4-1 不倫慰謝料の支払いが発生する要件
不倫をしていたら、必ず慰謝料が請求できるのかというと、そういうわけではありません。
慰謝料請求が成り立つためには、次の3点を満たしている必要があります。
・相手方が故意または過失のある行為をしたこと
・この行為によって権利を侵害されたこと
・権利を侵害されたことによって損害を受けたこと
もう少し具体的に見てみましょう。
「相手方が故意または過失のある行為をしたこと」とは「相手方が故意または過失のある行為をしたこと」とは、配偶者がいることを知っていた、あるいは知り得たのに知らなかったというような場合です。
慰謝料を請求する側が故意・過失のあることを立証することになりますが、よほどの事情がない限り、少なくとも過失があるとされることになります。
なお、強姦や脅されてやむなく肉体関係を続けたというような場合には、相手方に慰謝料は請求できません。
「この行為によって権利を侵害されたこと」とは次に、「この行為によって権利を侵害されたこと」とは、不倫によって侵される権利とは「円満な夫婦生活・家庭生活を送る権利」です。
「権利を侵害されたことによって損害を受けたこと」とはさらに、「権利を侵害されたことによって損害を受けたこと」とはなんでしょうか。
不倫における「損害」とは主に精神的苦痛を指します。
つまり不倫によって精神的苦痛が発生したことが要件となります。
4-2 慰謝料を請求できないケース
では、どんなときに慰謝料を請求できないのでしょうか。
【不倫行為があったことを証明できない】不倫を理由に慰謝料を請求する場合、性交渉があったことを証明する必要があります。
逆に言うと、証拠がなければ慰謝料の請求はできません。
ですが、ドラマなどであるように、不倫の現場を押さえるなどということは滅多にあるものではありません。
ではどうすればいいかというと、性交渉があったと通常は考えられるような状況の証拠を抑えればOKです。
具体的に言うと、ホテルに二人で入った証拠があればよいのです。
ラブホテルはもちろん、普通のホテルであっても二人きりで利用していれば、「ホテルに二人で入る・旅行に行く=肉体関係を持った」と合理的に推定されます。
証拠になるのは、次のようなものです。
・ホテルに入るシーンの写真
・ホテルの利用明細書
・パソコンの履歴で旅行社への申込み記録
「ホテルを利用したけれども肉体関係はない」との主張を裁判所が認めることはありません。
また、夫が不倫をしていると疑った妻が、夫の車を探索したところ、不倫相手の裸の写真が見つかったというケースがあります。
この裁判では、カメラマンでもない夫がインスタントカメラで裸体を撮影することは、肉体関係があると合理的に推認できるとされました。
不倫行為には、故意または過失が必要です。
つまり、不倫相手が、配偶者が既婚であることを知っていた必要があります。
ただし、配偶者がいるかもしれないがそれでもよいと考えていた場合や、または配偶者の有無を容易に知れたのに知らなかった場合(過失)は責任があると考えられます。
よくあるのが、男性から「自分は妻とは別居している」、「離婚調停中である」と言われて、それを信用して不倫をしたのであって、自分は悪くないという主張です。
しかし、現実問題として、この主張が通ることはほとんどなく、少なくとも過失があったとされることが多いです。
【すでに夫婦関係が破綻していた】慰謝料請求権が認められるためには、不倫行為によって「円満な夫婦生活や家庭生活を送るという一方配偶者の権利」が侵害されなければなりません。
つまり、この権利侵害がなければ慰謝料請求権は発生しません。
この権利侵害をめぐってよくあるのが、慰謝料請求をされた不倫相手が、「不倫関係に入る前に既に夫婦関係は破綻していた」との主張をすることです。
では、「夫婦関係が破綻していたかどうか」はどう判断されるでしょうか。
ケースによりますが、重要な指標として「(長年の)別居」があります。
この別居の事実を不倫の相手方が認識していれば、権利侵害がなく、また権利侵害についての過失がないと判断される方向に向かいます。
なお、別居をしていたとしても、事情によっては、夫婦関係はいまだ破綻していないと認定されることもあります。
【すでに配偶者から慰謝料を受け取っている】配偶者からすでに不倫の慰謝料を受領している場合には、もはや損害は填補されていますから、不倫をした相手方に対して、さらに請求することはできません。
不倫の相手方に慰謝料を支払わせたいと考えるのであれば、まずは不倫の相手方からの回収を考えるべきでしょう。
第5章 慰謝料金額の相場慰謝料を請求したいのですが、いったいどれくらい請求できるものなのでしょうか?
数万円なのか百万円なのか、もっとなのか……。検討がつきません。
そうですよね。ここでは、慰謝料に相場があるのかどうかを見ていきましょう。
5-1 芸能人の不倫慰謝料はなぜ高いのか
ところで、芸能人の不倫のニュースで「かなり高額な慰謝料を支払った」というケースをよく目にします。
しかし、それが不倫の慰謝料相場であると考えてはいけません。芸能人の場合には、一般人と異なった特殊な事情があるからです。
まず、不倫の相手方に対する慰謝料請求については、不倫をしたのが芸能人の場合、一般人に比較して、精神的苦痛が大きいと考えられています。
というのも、芸能人の場合、配偶者も世間から注目されているといってよいでしょう。「不倫をされた可哀想な配偶者」ということで世間の注目をあび、それだけ精神的苦痛も多大と評価できます。
ですから、不倫をされた配偶者も芸能人である場合には、なおさら高額となる傾向があります。
さらに、一般的に見て、芸能人の収入は高額である場合が多いと思います。
離婚に伴って慰謝料を請求する場合、そこに不倫をした配偶者に対する慰謝料も含まれるわけですが、それは、当事者の収入によっても増減することになります。
ですから、高額の収入のある芸能人の場合には、不倫の慰謝料も含めた全体の慰謝料額も高額になります。
逆に、芸能人の不倫の相手方に配偶者がいて、その配偶者が芸能人に慰謝料を求めるときも高額となります。
この配偶者が世間の注目を浴びて精神的苦痛が大きいという点と、慰謝料には懲罰的要素もあるため、収入の多い芸能人に一般の人と同様の額の慰謝料を支払わせても、懲罰とならないからです。
このように、慰謝料の額は、さまざまな要素によって増減します。
一般人の場合、上記の芸能人特有の要素は該当しないことが多いでしょうから、芸能人の支払額をもって、世間の相場であると考えてはいけません。
5-2 慰謝料の平均額は?
不倫の慰謝料については、交通事故の慰謝料のようなある程度客観的な算定方法はありません。
しかし、おおむね200万円前後であるといわれております。
少額のケースとしては数十万円程度、高額のケースでは1000万円を超えることもあります。
5-3 慰謝料金額はどんな理由で増減する?
慰謝料金額を増減させる要素にはさまざまなものがありますが、これまで判例で考慮された代表的な要素について説明をします。
もっとも、以下で説明をする増減事由は、単一で判断されるものではなく、すべての事情を総合的に考慮してなされるものです。
精神的苦痛の程度慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するために支払われるものです。
そのため、どれくらい苦痛に感じたかという点は、金額に直接影響を与えます。
しかし、それは外部から客観的に判断することのできないものですし、人によってまちまちでしょう。
そこで、どの程度の精神的苦痛があるのかは、次のようなことを考慮して検討されます。
【年齢】実は不倫相手の年齢が高いほど、慰謝料は増える傾向にあります。
というのも、年齢が高ければそれだけ社会的常識もあり、自己抑制力も高いのが通常だと考えられます。
それにもかかわらず不倫行為をするということは、責められる度合いが大きいからです。
また、一般的に年齢が高いほど収入も多く、懲罰的な意味合いでも、金額が高くなる傾向があります。
また、不倫をされた配偶者の年齢が高い場合にも高額になる傾向があります。
残された人生を夫婦で共に歩もうとしているときに不倫をされた配偶者の精神的苦痛は大きく、年齢が高いほど新たな生活を築くことが難しいと考えられるからです。
これらに対して、当事者が若年であれば、婚姻生活をやり直すことの可能性も高いでしょうし、是非弁別能力もさほど高くないと考えられますし、収入も低いでしょうから、減額要素となります。
【交際期間】不倫の交際期間が長ければ長いほど、慰謝料は増額となります。
不倫期間が長いと、それだけ不倫をされた一方配偶者の精神的苦痛も大きいからです。
逆に交際期間が短ければ、慰謝料額は減額される傾向にあります。
肉体関係の回数が多ければ、増額事由となり得ます。
もっとも、肉体関係の回数が問題となった判例は極めて少ないようです。
(肉体関係の回数まではなかなか立証できるものではありませんし、性質上やむを得ないでしょう。)
慰謝料は、不倫をされた配偶者の精神的苦痛を慰謝することが主な目的です。
しかし一方で、不倫をした者に対する懲罰的意味合いも有します。
収入が高い人と低い人で同じ金額では、ダメージの大きさが違います。
例えば、同じ100万円であっても、年収が1億円ある人の100万円と年収が500万円しかない人の100万円ではその重みが違いますので、1億円の年収の人に100万円というわけにはいきません。
そのため、収入や資力は、慰謝料の増減事由となります。(5-1 芸能人の不倫慰謝料はなぜ高いのか参照)
【不倫相手の認識】不倫相手がその行為をどう認識していたかは非常に重要です。
ここでいう「認識」とは、次のような認識のことです。
・相手が結婚しているか
・相手に子供がいるのか
・相手方の夫婦生活がどのようなものか
相手方が結婚していることを認識している場合には、「故意に権利侵害している」ということになるので違法性の程度が高くなり、慰謝料が増額されます。
逆に、相手方が「結婚をしていない」という認識の場合は減額(場合によっては慰謝料請求不可)される要素となります。
また、子供がいることを知っている場合には、子供に対する影響も考慮する必要があり、やはり増額事由となります。
相手方の夫婦生活について、「不仲である」「破綻している」と聞かされて、それをうかつに信じて不倫をした場合には、減額事由となります。
【不倫の主導者】不倫をどちらが主導したかは重要な要素です。
不倫をすることを執拗に迫られたというような従属的な行為だった場合には、減額要素となります。
逆に主導的立場にあった者であれば、増額事由となります。
いったん不倫関係が発覚して、そこで「相手方配偶者とは今後一切の関係を断つ」というような合意もなされることがあります。
しかしこれを裏切って、再度の不倫関係となった場合には、その違法性の程度は著しく高くなります。
また、一方配偶者の受ける精神的苦痛も計り知れないものがありますので、かなりの高額となる事由になります。
【婚姻期間】一般的には婚姻期間が長ければ増額事由となるとされています。
もっとも、不倫をされた配偶者の精神的苦痛を考えると、婚姻期間が短い場合に大きいとも考えることができます。
例えば、結婚早々(つまり婚姻期間が短い)に不倫をされたらたまったものではないでしょう。
慎重に判断されるべき事由といえます。
【夫婦関係】不倫当時の夫婦関係が円満であれば、その夫婦生活を脅かすものですから増額事由となります。
逆に夫婦が不仲であれば、減額事由となります。
【子供の有無】子どもの有無も重要な要素で、子供がいる場合には増額事由となります。
原則として子供が不倫の相手方に直接の慰謝料請求権を取得することはありません。しかし、不倫をされた配偶者は、相手方配偶者が不倫をした事実を知った子供に対する影響に対しても、精神的に悩むことになるのは当然です。
ですから、それだけ精神的苦痛が大きいため、増額事由となるのです。
不倫関係が原因となって夫婦が離婚をした場合には、夫婦関係が完全に破壊されたことになります。そのため権利侵害の程度・精神的苦痛のいずれも大きく、増額事由となります。
その反面、離婚までには至らなかった場合には減額事由となります。
離婚をしたとしても、その原因が不倫関係だけでなく他の原因も合わさっていた場合には、不倫関係だけを原因としての離婚よりも減額されることになります。
【不倫相手の妊娠】不倫相手の女性が妊娠した場合、不倫をされた配偶者の精神的苦痛は大きいといえます。また妊娠をするほどの不倫関係にあったともいえ、増額事由となります。
さらに、出産をした場合にはさらなる増額事由となるでしょう。
夫の収入は本来、夫婦の共有財産として夫婦で費消されて嫡出子に相続されていくべきものだと考えられます。それにもかかわらず、養育費を支出しなければならなくなり、嫡出子と同割合の相続まで発生します。その精神的苦痛は多大なものです。
ましてや、夫婦に子供がいない場合には、なおさら妻のショックは大きいでしょうから、さらなる増額事由ともなるでしょう。
【不倫相手の反省・社会的制裁】相手が不倫行為について反省している場合や、不倫行為の結果として社会的制裁を受けている場合は、慰謝料の減額事由となります。
不倫相手が真摯に反省し、また勤務先を辞職するなどの社会的制裁を受けている場合には、不倫をされた配偶者の精神的苦痛もそれだけ慰謝されたと考えられるからです。
5-4 慰謝料の金額別判例など
慰謝料は、さまざまな状況を考慮して決定されます。
ここでは、具体的にどんなケースでどんな請求金額となるのかを見ていきましょう。
慰謝料が発生しないケースは、権利侵害がないケースがほとんどです。
つまり、不倫関係が始まる際に、すでに夫婦関係が破綻していたという場合です。
不倫行為が円満な夫婦生活を営むという配偶者の権利を侵害しておらず、不倫行為と夫婦関係破綻との間に因果関係はないと考えられます。
慰謝料が100万円未満となった判例夫が職場の部下である女性と不倫をした事案です。
夫は女性の上司として主導的な役割を果たしたこと、現在は不倫関係が清算されていること、女性は退職を余儀なくされて社会的制裁を受けていること、夫婦関係が修復されていることを考慮して、500万円の請求に対して50万円の慰謝料が妥当だとした判例があります。
また似たような事案で、不倫が原因で夫婦関係が破綻したとして500万円を請求されたものの、夫婦の婚姻関係破綻の危機が不倫関係だけを理由とするものではないとして、50万円の慰謝料が妥当だとした判例もあります。
慰謝料が300万円ほどになった判例不倫関係が20年続き、同棲も始めたという事案です。
不倫関係が発覚した後不倫関係が清算されたのですが、その不倫関係が復活し、夫婦が別居するに至った事案で300万円が認められた判例があります。
不倫期間が2年、不倫をした配偶者が不倫のための費用を借金でまかない、その借金を不倫された配偶者が弁済をしたという事案です。
さらに配偶者からの警告を不倫相手が無視し不倫を継続しただけでなく、不倫をされた一方配偶者の勤務先に性的関係を記載した葉書を送付したことを考慮して、500万円の慰謝料を認めた判例があります。
1000万円以上の慰謝料を認めた判例はそれほど多くないようです。
かなり悪質なケースでなければここまで高額にはなりませんが、不倫を原因として離婚の際に慰謝料を求めた事案で、不倫関係が長期にわたること、それを知った一方配偶者に暴力を幾度も振るったことを考慮して1000万円の慰謝料を認めたものがあります。
不倫行為が不法行為とされた場合、不倫をした相手方配偶者と不倫相手に対して慰謝料の支払いを請求することができます。
ここでは、具体的にどのように請求していけばよいのかを説明します。
6-1 配偶者に対する対応
同居している配偶者に対してはどうするべきか現実問題として、財布が同一である配偶者に対して慰謝料を請求することはほとんどないといってよいでしょう。
しかし、夫婦それぞれが別会計であるような場合には、相手方配偶者に対して慰謝料の支払いを請求することもあるかと思います。
この場合、とにかく話し合いで解決をすることです。
話し合いで解決しない場合には、民事調停や裁判とすることもできますが、そこまではしない夫婦が多いものと思われます。
というのも、不倫が発覚しても、まだ同居をしているのですから、夫婦関係が完全に破綻したとはいえず、慰謝料額もさほど高額になるとは考えられないこと、また不倫の相手方から回収すべきと考えられるからです。
別居している配偶者に対してはどうするべきか一般的に、夫婦の別居は婚姻生活が破綻の危機にあるものといえます。
この場合、配偶者に対して慰謝料請求をすることも選択肢の一つとしてあります。
ただ、別居しているといえどもまだ夫婦なので、やはり話し合いで解決するのがベストでしょう。
しかし、必ずしも話し合いで解決できるとは限りません。その場合はいきなり訴訟提起するよりも、まずは民事調停という裁判官と有識者で構成されている調停委員会を間に入れての円満な解決方法をとるべきではないかと思います。
訴訟提起は最終手段であると考えてください。
そして、訴訟提起をする場合には、不倫の相手方も被告に加えた方がいいでしょう。一つの裁判で慰謝料問題を解決することができます。
離婚を前提としている場合、夫婦での話し合いがうまくいかないことも多いかと思います。
となると、離婚調停を起こしてそこで慰謝料も請求するべきでしょう。
法律上は原則として調停を経なければなりませんから、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。
調停が成立しない場合に離婚裁判をするという順序になります。
なお、配偶者から不倫の慰謝料を受領した場合は、もはや損害は賠償されたことになり、それに加えて不倫の相手方に対して慰謝料請求はできなくなります。
配偶者から慰謝料を取るよりも、不倫の相手方から取りたいと考えているのであれば、先に配偶者に請求するべきではありません。
6-2 不倫相手に対する対応
まずは、不倫の相手方の氏名と住所を把握しましょう。
次に、配達証明付内容証明郵便にて、次のような内容を記載して出しましょう。
・不倫の事実の存在
・自分が多大な精神的苦痛を被ったこと
・その慰謝のためには金○○円が相当であること
・この金額を○○日まで(1週間から10日ほどの余裕をもたせる)に支払うこと
・期限内に支払がない場合には法的手段を採ること
・ただ話し合いの準備はあるので返答をもらいたいこと
自分自身で作成して出すことももちろんできるのですが、不倫の相手方にプレッシャーをかける意味でも、代理人弁護士名で出すと、より効果的です。
相手がこの請求に応じることがない、または話し合いに応じたとしてもそこで解決できない場合もあります。
その場合には、慰謝料請求訴訟をするか、慰謝料請求の民事調停をするかの選択となります。
お勧めは、民事調停です。というのも、民事調停は非公開で行われるので、内容が公になることがないからです。
不倫の相手方にしても訴訟という公開の法廷での対決は望まないのが通常で、民事調停で解決に至るケースも少なくないからです。
ただ、民事調停で解決できない場合もあり、その場合には慰謝料請求訴訟を提起するしかありません。
訴訟となると特に、専門家である弁護士に依頼をするのがベストだと考えられます。
調停も、弁護士に依頼したほうが有利に進められます。
慰謝料を請求された場合、まず不倫行為が不法行為に該当するかどうか検討しましょう。
ここでは、配偶者側と不倫相手側に分けて説明をしていきます。
7-1 配偶者側
配偶者側としてはどのような対応をするべきでしょうか?
慰謝料請求権が発生する要件の一つとして、「配偶者のある者と肉体関係を持ったこと」があります。
そこで肉体関係の有無が問題となりますが、そのこと自体は、当事者である配偶者側が当然に知っていることです。
しかし、ずるいようですが、慰謝料請求をしてきた不倫をされた配偶者が、その確定的証拠を握っているとは限りません。「どうしてそのような疑いを持つのか」を確認してみるのも一つの方法です。
もちろん、潔く不倫事実を認めるということも可能です。この選択は本人が決することです。
次に、夫婦関係がどのような状態であったのかを確認しましょう。
もし別居生活をしている間の不倫であれば、夫婦関係が既に破綻をしていたとされる可能性が大です。夫婦関係が破綻していれば、慰謝料請求に応じる必要はありません。
また、夫婦関係が破綻をしていなくても、不仲であったのであれば減額の理由になる可能性があります。立証することのできる証拠を集めましょう。
そのほか、事実関係については正確に把握しておきましょう。相手方の請求する金額が妥当かどうかを吟味するためです。
(メモなどをとる場合は、配偶者には見つからないようにするべきです。)
・自分と不倫の相手方とはどのようにして知り合ったのか
・どちらが肉体関係を持つことを言い出したのか
・それはどのような言動であったのか
・不倫の相手方の応対はどのようなものであったのか
・不倫期間はどの程度であったのか
・肉体関係はどこで結んだのか
など、思い出す限りをメモしておきましょう。
さて、不倫行為を認めたのであれば、慰謝料を請求している配偶者に真摯に謝罪をして、不倫相手との関係を一切断つべきです。(離婚をして不倫相手と結婚をする場合は別です。)
夫婦生活をやり直せる可能性があるのであれば、夫婦関係を回復させることに努めるべきでしょう。それによって不倫の相手方に対する慰謝料額も減額となる可能性もあります。
7-2 不倫相手側
不倫相手としては、どのような対応をするべきでしょうか?
慰謝料の支払いを請求された場合、まずは自由意思による肉体関係が本当にあったのかを思い出してください。
また、その不倫相手の配偶者に配偶者がいたことを知っていたのか、どのように聞かされていたのかも思い出してください。
このことは、あなたが本当に慰謝料を支払わなければならないのか、支払うとしてどの程度の額が妥当であるかを決める重要な事実です。
また場合によっては、不倫をした配偶者に損害賠償の請求をすることができる可能性さえあります。
なお、事実関係について嘘をつくべきではありません。
例えば肉体関係がないと言い張ったものの、ホテルに出入りしている写真が出てきたりしたら、まったく反省をしていないということで、慰謝料が増える可能性すらあります。
不倫行為があるという場合には、誠意をもって請求者と対応をすべきでしょう。
請求者もことさらに大げさにしたくないという気持ちを持っているはずです。
支払い期限が区切られているようであれば、その期限内に謝罪を兼ねて話し合いをして円満に解決をしたいことを伝えることも重要です。
もし話し合いがうまくいかなくても、あなたが反省していることは、慰謝料額を減額させる要素となります。
また、不倫をした配偶者と今後の接触を断つことも重要です。(不倫相手と結婚する予定がある場合は、話は別です。)
もし話し合いでの解決ができなかった場合には、あなたから民事調停を申し立てるという方法もあります。
もし何もせずにいたら、請求者からいきなり慰謝料支払請求訴訟を提起される可能性もあります。その場合、公開の法廷で審理がなされます。
本人尋問となると、あなた自身が公開の法廷での証言台の前に立って、証言をしなければなりません。しかし不倫という赤裸々な事実を公開の法廷で証言することにはかなりの勇気が必要です。
ですから、これを避けるためにも非公開の調停で決着を付けるべきでしょう。
誠意をもって対応すれば、調停委員も理解をしてくれ、請求者を説得してくれるはずです。
不倫の慰謝料を請求するときや、逆に請求されたときって、弁護士さんにお願いしたほうがいいのでしょうか?
必ずというわけではありませんが、円滑に進めて、適切な慰謝料に落とし込むためには依頼したほうがよいと思います。
立場別に理由をご説明します。
8-1 不倫をされた配偶者
不倫をされた配偶者は、まず不倫の証拠を入手しなければなりません。
もっとも確実な証拠は、ホテルへの出入り写真です。
しかし、素人がそんな写真を入手することはほとんど不可能でしょう。
とはいえ、誰に頼んで調査をすればよいのかさえ分からないかもしれません。興信所などに頼むことになるかと思われますが、この時点で弁護士に相談をするというのも有効です。
信頼できる調査機関を知っていることが多いですし、どのような証拠が必要かを具体的に相談できます。
次に、慰謝料額を算出して誰に対してどのような方法で請求をするのかを考えなければなりません。
これまで見てきたように、慰謝料の金額は、さまざまな要素を考慮して決める必要があります。
夫婦間にはさまざまな事情があるでしょうし、相手方の事情もしっかり把握する必要があります。
弁護士に依頼をすれば、請求者から詳細に事情の聴き取りをして、それらの事実を基礎として適正な慰謝料額を算定してくれます。
また、請求のための内容証明を出すにしても、どのような内容で書けばよいのか迷うこともあるでしょうし、どうしても感情的な文章となってしまいます。
この点、弁護士に依頼をすれば、適切な内容の書面を作成してくれます。
何よりも弁護士の名前での書面が届くことによって、相手方に対するインパクトが大きく円満な解決に至ることが多いのです。
さらに、不倫をした配偶者に慰謝料を請求する場合、そのほとんどは離婚を前提としているといってよいでしょう。そして、離婚となれば、慰謝料だけでなく、別居期間中の婚姻費用はどうするのか、財産分与をどうするのか、子供がいる場合に親権者はどうするのか、養育費はどうするのかなどクリアーしなければならない問題が山積みとなります。
不倫をされて精神的ショックを受けているところに、そのような数々の問題を処理しなければならないのは、肉体的にも精神的にも辛いものです。
しかし、弁護士に依頼をすることによって、離婚問題への対処の負担が大幅に減るとともに、適切に進めることができます。
8-2 不倫をした配偶者
不倫をした配偶者が、慰謝料の請求を受ける場合、たいていは不倫をされた配偶者が離婚を決意している場合であるといってよいでしょう。
とすると、不倫の慰謝料請求をされたという問題だけでなく、離婚をめぐる問題が発生します。
さらに話し合いで解決できなければ、離婚調停や離婚裁判となります。
離婚の調停や、特に裁判の手続きを自分自身で適切に進めることはかなり困難であるのが実情です。やはり専門家である弁護士に依頼をすべきでしょう。
また、調停や裁判で適切な対応ができないことで、不本意な結果となってしますおそれがあります。
ましてや、請求者が代理人として弁護士を立てている場合には、弁護士への依頼が必須でしょう。
また、不倫の相手方にできるだけ悪い影響が及ばないようにしてもらいたい考えることは多いものです。
このような場合、不倫をした配偶者があからさまに不倫相手をかばうと、不倫をされた配偶者の気持ちを逆なでするだけです。
この点でも、間に弁護士を入れることによって、不倫をした配偶者の希望に沿った解決を期待することができます。
8-3 不倫の相手
不倫の事実が発覚したうえに慰謝料を請求されたら、誰でも気が動転することでしょう。
自分が不倫関係となった事情について、いろいろな自分なりの言い分もあるでしょう。例えば、不倫をした配偶者が職場の上司であって断りづらかったとか、夫婦仲は完全に冷え切っていると聞かされていた、などなど……。
ですが、そのような言い訳が果たして通用するものなのかとも悩んでしまうものです。
また、請求された慰謝料が適切な金額なのか判断することは難しいものです。
さらには、不倫をした配偶者に対する責任追及はできないかとも考えることもあるでしょう。
加えて、不倫をされた配偶者と直接話し合いをすることは、精神的にかなり辛いと考える方もいます。
このような場合には、専門家である弁護士に相談をすべきです。
話し合いでは、努めてあなたが冷静になろうとしても、不倫をされた配偶者に冷静になれなどとはいえないでしょう。
冷静な話し合いをするためには、弁護士を立てることは有効な方法です。
話し合いで解決できずに民事調停となり、また慰謝料請求の裁判となった場合は特に、専門家である弁護士に依頼をすべきでしょう。
弁護士に依頼をするとなると、弁護士費用がかかります。さらに慰謝料を支払うことになると、出費はかさむことになります。
しかし、肉体的にも精神的にも辛い思いをすることなく問題が解決されますし、不倫という公にしたくない問題について、弁護士はあなたのプライバシーに最大限の注意をはらって、うまく問題を解決してくれるはずで、弁護士費用を支払っただけの価値は感じられるはずです。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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