初めまして。36歳の男性です。
私が彼女と出会った当時、彼女は2人の子持ちの人妻でした。
旦那は他に女作ってほとんどまともに家に帰ってこないと聞いておりました。
そういう状況で、彼女も旦那にはもう愛情はないと聞いていたので、好意が
あった私はそれなら結婚前提で私と付き合ってくれないかと申し出た所、
彼女からOKの返事をもらい交際をスタートさせました。
交際開始後、すぐに彼女に子供ができました。
彼女は私の子だと言うし、産むとも言いました。
彼女と旦那が話し合った結果だけをメールで彼女から聞いたのですが、
旦那への慰謝料が100万で、子供は旦那の籍に入れてもらうという事で
合意したと聞きました。
彼女は私に100万貸してくれというので、私の問題でもあるしそれは私が
出すよと言って彼女の口座に100万振り込みました。
その後、出産後の生活費としても毎月のようにお金を振り込みました。
そういう感じでお付き合いを続け、上の長男が来年高校受験で私立へのいい推薦の話しがあり、どうしても行かせたいと彼女が言い出しました。
私はもうお金が苦しかったので出せないというと、なら旦那の両親に頼むしかないと言い、旦那の両親に頼む場合、お金出してもらって他の男と再婚するなんて都合のいいことはできないから、そうなるとあなたとの結婚は無理と
言われました。
私はどうしても彼女と一緒になりたかったので、私立高校の入学金+1年目
の授業料として100万渡しました。
私はお金がないので借金してです。
今まで合計、1000万は渡していると思います。
そのうち、今現在私の借金は500万くらい残っています。
そういう関係を3年半くらい続けました。
今になってわかった事ですが、彼女は離婚など一切しておらず、人妻で子供も5人いる事がわかりました。
そしてさらに、その旦那と子供を捨てて先月から他の男性と同棲を始めたようです。
つまり旦那がいながら、私と平行して他の男とも関係があったという事です。
今後ですが、こういう経緯でも私は法的に彼女に慰謝料を請求することは可能でしょうか?
彼女と今まで交わしたメールや金銭のやりとりを証明するような物はほとんど残ってません。
彼女の口座への大口の振込の時の振込明細(300万位)は残していますけど。
証拠となるような物はそれくらいです。
彼女が交際開始当時婚姻中であることをあなたが認識しており、夫と別居すらしていないということですと、いわゆる「不倫」にあたります。
「不倫」の場合、「今の配偶者と離婚するつもりだから」というのは常套手段と言っても過言ではないでしょう。
ご指摘の事情を前提とすれば、彼女の行為は悪質であり、振込明細のある300万円の返還請求及び慰謝料の請求を行なう余地がないとまでは言えないでしょう。
しかし、あなたも一緒に不倫を行なっていた以上、①不法原因給付として請求額はゼロ又は大幅に制限されるか(民法708条)、②過失相殺に大幅に減額される(民法722条)可能性が高いでしょう。
また、訴訟等の法的手続を行なった場合、あなたも不倫の協力者として、彼女の夫に対して賠償責任を負う立場であり(民法709条、719条)、返り討ちにあう可能性があります。
それでも彼女を許せない、ということであれば、法的手続を行なうこと自体は妨げられないですが。。。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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