約2年程、お付き合いをしている彼に浮気をされました。
以前、妊娠して流産した過去あり。
その後、避妊具が取れてしまい結果子供ができてもおかしくない状況になり、その時はアフターピルを飲まされ副作用が酷く2週間程大変な思いもして、数日仕事も休む程に。身も心も精神的に辛い状況で数ヶ月が過ぎた頃に浮気が発覚。
子供ができたら責任を取るとハッキリ言われていたのですが。
身も心も傷つけられた肉体的にも精神的にも苦痛を受けた事に対する慰謝料は取れますか?
正直、生きてるのも辛いくらいです
あなたがたの関係が、裁判所が保護する必要のある
関係かどうかですね。
婚約関係があれば、保護の対象になるでしょう。
裏切ってはいけないしばりができますからね。
しばりを破ったということで、慰謝料請求ができ
ますね。
しかし、それ以前だと、恋人関係で、その結びつき
は法が保護するほどの強いものとは考えられていま
せんね。
他の女性と交際しても、あなたに対して責任が生じ
ることはない関係ですね。
したがって、特段の約束があったとか、任意にお話
して、相手がどこまで責任をとる意思があるのか、録音
でもして、証拠をとるがいいでしょう。
大変な経験をされて,心身ともに傷つきお気の毒です。
お役に立てるかどうかはわかりませんが,参考にしてください。
1 男女関係は,婚姻つまり正式に結婚をしているのか,あるいは結婚に準じる内縁関係にあるのか,さらには,結婚の約束=婚約をしていたのか,そういった法的な関係にあるか否かで相手方の不誠実な行動=浮気の評価が変わってきます。
2 彼とは,同棲をしていたのでしょうか。もし同棲をしていた内縁関係でないとすると,交際をしていただけと言うこととなり,婚姻関係に準じることはできません。
しかし,結婚を前提とした婚約関係にあったかどうかが重要となります。
3 「子供ができたら責任を取る」と言われたそうですが,その意味は結婚をすると言うことでしょうか。あるいは,堕胎費用を出すとか出生した子どもさんを認知すると言うことでしょうか。
結婚について妊娠を条件とするのは不法な条件とまで言うつもりはありませんが不自然ですし,通常は避妊をして性交渉をしていたとなると,それだけでは結婚の意思表示とみることは難しいと思います。
なお,もし,彼が既に結婚しており,あなたとはいわゆる不倫関係にあったとすると,さらにその点は難しくなります。
4 「子供ができたら責任を取る」以外に,結婚式あるいは入籍について会話に出たことはなかったのでしょうか。そのような結婚を前提とする交際であったことを示す事実の積み重ねが可能であれば婚約関係にあったと見ることができます。
5 浮気あるいは不貞は,婚姻関係にあれば夫婦お互いに貞操を守る義務があるために慰謝料の対象となります。また,婚約者として結婚を前提とした交際であれば,その破棄として同じように対象となります。
しかし,そうでなければ,男女関係の問題はお互いの自由として,道義的あるいは道徳的な非難は別として,不法行為として慰謝料等の損害賠償の対象とはなりません。
お辛い気持ち,お察しいたします。
ピルの副作用で体調不良になったのは,無理やりピルを飲まされたといった事情かあればともかく,同意のうえで飲んだ結果だと思われますので,不法行為責任を問うのは難しいと思います。
また,浮気をされた点についても,結納を交わしていた等特別の事情がない限りは難しいです。
法的なアドバイスではなく恐縮ですが,そのような不誠実な相手とこれ以上関わるのはやめたほうが良いと思います。
相手を恨み,嫌な気分の時間を過ごすよりも,新しい交際相手を見つけたほうが相談者様にとってよりよい人生になると思います(個人的な意見で申し訳ありません…)。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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