ストーカーへの禁止命令
[投稿日] 2014年12月26日 [最終更新日] 2016年10月28日
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禁止命令とは、警察本部長等からつきまとい等(本HP「ストーカー規制法」参照)をしてはならないと警告を受けた者が、その警告に従わずに同じ行為を繰り返して被害者に不安を覚えさせ、これがさらに繰り返しされるおそれがある場合に、都道府県公安委員会が行為者に対して同様の行為を禁止するため発する命令です(ストーカー規制法5条)。
ここで命令する内容は、
- 警告違反のつきまとい等の行為を、更に繰り返して行ってはならないという命令
- さらなる警告違反行為の繰り返しを防ぐために必要な事項についての命令
(1)に反した場合には、罰則の対象となります。
また、(2)は、具体的に言うと、(1)により禁止された行為を繰り返す手段となるような物品を廃棄させる措置などをいいます。
たとえば、行為者が被害者の写真を送付しているような場合には、その写真のネガを提出させるといったものです。
これはあくまで(1)を補完するもので、(2)の命令だけが単独で出されることはありません。
警告を無視するような行為者にはすぐにでもこの禁止命令を出してほしいというのが被害者の考えでしょうが、命令は行為者にとって行動制限を義務付けられる不利益処分ですから、発令の前に行為者に対し聴聞の機会を設けなければなりません。
行為者は公安委員会に対し、禁止命令の原因となる事実を証明する資料(調査結果など)の閲覧を求めることができます。
公安委員会は、第三者の利益を害する等の正当な理由がなければ、これを拒むことはできません。
そのうえで、行為者は禁止命令の原因について説明を受け、意見を述べたり質問したりし、それをもとにつくられた報告書から禁止命令の必要性が判断されることになります。
平成12年にこの法が施行されてから10年余り経ちますが、いまだにストーカー被害を伝えるニュースは後を絶ちません。
法制定から一歩進んで、より効果的な運用を検討しなおす時期にきているのかもしれませんね。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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戎 卓一 弁護士 兵庫県
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