ストーカーに遭ってしまったら?
[投稿日] 2016年06月01日 [最終更新日] 2016年10月28日
ストーカー・リベンジポルノを得意としている弁護士
芸能活動をしていた女性が、ファンの男に襲われ重体となるという痛ましい事件が起こりました。男は殺人未遂と銃刀法違反の容疑で逮捕されています。
報道によれば、容疑者は被害にあった女性に対してSNS上で執拗にメッセージを送っており、女性は警察にストーカー被害を相談していたようです。
それにもかかわらず今回の事件が起きたのはなぜでしょうか?
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」という法律があります。これは2000年に施行された法律で、桶川で起こったストーカー殺人事件をきっかけに制定された法律です。ストーカー規制法の制定の経緯や、詳細な内容についてはこちらを御覧ください。
この「ストーカー行為」の中には、つきまとい・待ち伏せ・見張り、監視している旨の告知行為、無言電話・連続した電話・FAX、などが挙げられています。
2013年には、逗子で発生したストーカー殺人事件を受けて法改正が行われ、「執拗な電子メール」についてもストーカー行為に含まれることになりました。
しかし、FacebookやTwitterなどのSNSを利用した執拗な書き込み等については、ストーカー行為に含まれていません。今流行しているLINEについても、「電子メール」に含まれるか含まれないか微妙なところにあります。このあたりが法律の穴と言われていました。
今回の場合は、容疑者が、女性に対してSNS上で300回以上の書き込みを行っており、女性がメッセージの受信をブロックするまで100日間に渡って行われたそうです。
女性は書き込まれたメッセージの内容を持って警察署に相談に行ったものの、書き込みを止めさせて欲しい、という相談の内容であったことから「ストーカー相談」とは扱われなかったそうです。この対応に問題はなかったのか、検証が進められています。
なお、このようなインターネット上の現状を踏まえて、自治体によっては県の迷惑防止条例に「ストーカー行為」の禁止を追加することで規制に乗り出そうとしているところもあります。
兵庫県は2016年7月1日から「改正兵庫県迷惑防止条例」を施行しますが、その中の10条1項5号において、「電子メールその他の電気通信の送信」として、SNSを利用したメッセージの送信についても対応できるものとなっています。
コミュニケーションの手段としての電子メールとSNS上のメッセージの送信に違いはないと思いますので、兵庫県の改正は適切ではないでしょうか。今後、ストーカー規制法においても改正が行われる可能性があると思われます。
ストーカー被害に遭わないためにはどうすれば良いのでしょうか。
月並みではありますが、自分の個人情報等はできるだけ知られないようにすること、贈り物が渡されたり送られたりしてきたときは、受け取りを拒否、郵送等の場合は開封せずに送り返すことが重要です。
また、SNS上で公開している投稿や写真上に位置情報が付加していないことにも注意を払うことが大切です。
相手のSNS上での態度がおかしいと思った時にも注意が必要です。いきなりブロックは危険であるという意見もあります。この辺りについては相手によっても異なりますが、アカウント自体をしばらく使用しないようにするなど、なるべく相手を刺激しないようにするのが良いかもしれません。
いずれにしても、おかしいなと思った時は証拠を持って、最寄りの警察署に「ストーカー案件である」ことをきちんと伝えた上で、相談するのがよいと思われます。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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